Case Laws

       By Tatsuo Yabe

 

 

|


Qualcomm v Apple - Fed Cir. 2022-02-01

本事案は、IPR手続きにおいてクレームを無効にする根拠となる先行技術(米国特許法311(b)項で規定)を明瞭に説示した判決である。即ち、IPRにおける根拠となる先行技術は「特許」と「刊行物」のみであり、無効化の対象となる特許の明細書で記載された出願人が自認した先行技術(Applicant’s Admitted Prior Art: AAPA)IPR手続きにおける先行技術とはならない。

|

Belcher Pharma v. Hospira - Fed. Cir. 2021-09-01

新薬申請時にFDAに提出した重要な情報を出願審査中には提出しなかった。地裁で不公正行為が認定されCAFCで支持された。

2011年のTherasense判決の法理に基づき地裁で(i)重要性」と「(ii)騙す意図の要件が審理された。本判決で新たな法理論が提示されたわけではないが地裁で不公正行為が認定された場合にCAFCで地裁判決をどのようにレビュするかの基準が再確認された。即ち、「(i)重要性」と「(ii)騙す意図」の判断の基礎となる事実に対する地裁の認定に明白なエラー(clear error)があるか否かで判断する。その判断基準を基礎とし「不公正行為があったか否か」という最終判断に対しては地裁の裁量権の乱用(abuse of discretion)という基準で判断する。Larson Mfg. Co. of S.D. v. Ali (Fed. Cir. 2009) 従って、地裁で不公正行為が認定された場合に余程のことがない場合にCAFCで覆されることはない。

|

Ex Parte Zhang: AIA 102(b)(1)(B) novelty Exception - PTAB 2021-07-13

2011年に成立したAIA米国特許改正法で特に新規性に関わる条文が大きく改訂された。所謂、「先発明主義」から「先願主義」への移行である。ここでAIA102(b)項は新規性喪失の例外規定であるがその中でもAIA102(b)(1)(B)の例外規定が活用された事案は少ない。 特にその例外規定において、特許権者による有効出願日前の諸外国(米国以外)での特許出願の発明に対応する製品の販売日を証明することで有効出願日販売日の間の先行技術文献の地位を否定した事案は少ない。本審決においてこの稀な事例(AIA-102(b)(1)(B))が示された。

|

Campbell Soup v. Gamon Plus - Fed. Cir. 2021-08-19

米国意匠特許(Design Patent)の自明性判断の法理を再確認した。即ち、Utility特許の自明性判断基準と同様に1966年最高裁Graham判決のGrahamテスト[1]-[4]の項目を考慮に入れて判断する。然し、Grahamテストの[1]-[3]の項目を検討する際にはDurlingテスト(Durling v. Spectrum: Fed. Cir. 1996)を用い、当業者はるデザイナーが引例同士を組み合わせることでクレームされた意匠と全体として同じ印象を与えるか否かで判断する。尚、Grahamテストの[4]二次的考察事項はUtility特許と同様に挙証の対象となる製品とクレームとのNexus(緊密な関連性)の有無を判断する。

||

Chemours v. Daikin - Fed. Cir. 2021-07-22

PTABは単一の引例でクレーム(数値限定)を自明と判断したが、CAFCは当該引例の記載を基にTeach Awayの法理を適用し審決を破棄した。クレームに対するTeach Awayの法理を適用する解りやすい判例。

|| 

United States v. Arthrex Inc. -(Supreme Court: June 21, 2021) 

IPR手続きにおけるAPJ(行政府の特許判事)は合衆国憲法2章の「任命条項」に鑑み違憲

|

Raytheon Tech v GE - Fed. Cir. 2021-04-16

Obviousness by a single Non-Enabling Prior Art? 唯一の先行技術は1987年のNASAの技術メモ(未来のターボエンジンの構想(仮想案)を記録)。当該技術メモでクレームを自明にできる?

||

■  McCoy v Heal Systems - Fed. Cir. 2021-04-01

103条判断における「当業者のレベル」とは?

|| 

■ Deere v. Gramm- Fed. Cir. 2021-02-04

"coiled spring"の代わりに"biasing means for biasing.."とクレームすることでMPF解釈され余裕で非自明と判断された。

|

Maxill v. Loops - Fed. Cir. 2020-12-31

本事案で問題となった特許は、凶器としての使用を防ぐために全体的に柔軟な構造に構成された刑務所或いは精神科の施設で使用される歯ブラシに関する。クレーム解釈に対する解りやすい判例。また、クレームドラフティングの練習材料となる判例。

|

Ex Parte Lebovich: PTAB 2020-09-15 (Objective Evidence)

本事例はPTABによる審決であり自明性の判断に関する。即ち、出願人が提示する客観的証拠の取り扱いに関する。審決で明示されているように、自明性の最終判断は、審査官の自明性拒絶と出願人の提示する客観的証拠の強さを天秤に掛けて(比較衡量する)判断する。

|

Ex Parte Morey (Result-Effective Variable) PTAB 2020-07-02

Online Seminar (注意:Clickして視聴できない場合にはURLをコピーし視聴ください): https://www.youtube.com/watch?v=hWYk4bGmOlg

本事例はPTABによる審決であり自明性拒絶に関する。特に材料系の出願において(メカでもときどき)変数を所定範囲に規定するクレームはResult-Effective-Variable(結果を得るために有効な変数)であり当業者にとって当該変数を最適化することは自明であるという拒絶を受けることがあります。この種の拒絶を受けたときには比較的最近改訂された審査便覧2144に基づき対応することが望ましい。即ち、審査官がResult-Effective-Variableとする変数は先行技術において所望する結果を得るために影響を与える(有効な)変数であることが認識されていないことを証明し反論する。

|||

Neville v Foundation - Fed. Cir. 2020-08-27

地裁略式判決が支持された判決。実在する「平坦面」というクレームの特徴を一体形成された筒状部分をスライスし「仮想面」で満たすと主張するのは明らかに間違い。

||

THRYV Inc. v. Click to Call Tech - (Supreme Court: April 20, 2020)

315条(b)項で規定する請求可能期限(訴訟提起後1年以内)を渡過しIPRが請求されPTABが審理を開始した場合に、当該請求期限に対するPTABの判断を不服とし控訴することはできない。

|

Collabo v. SONY - Fed. Cir. 2020-02-25

引例の図で示された形状は「カップ形状」かそれともクレームされた「台形」と解釈されるか否か? SONYの勝利!

||

In re Google - Fed. Cir. 2020-02-14

サーバーを設置するだけでは裁判管轄権は生じない。Presence of server alone does not establish jurisdiction.

|| 

Samsung v. PriSUA - Fed. Cir. 2020-02-04

IPR手続き進行中にクレームが不明瞭であると判断される場合にPTABは新規性及び進歩性の判断ができないとしてクレームを無効にする権限はあるのか?

|

Google v. Phillips - Fed. Cir. 2020-01-06

本事案は103条(自明性)判断に関する判決で、自明性判断の中でもObvious to Try(当業者にとって自明の試み)の適用に関して説示した。より詳細には方法クレームの最後のステップのみが引例との差異であり、その差異が当業者にとって限られた数のオプションと理解される場合にはObvious to Tryと理解されると判示した。

|

Fox Factory v. SRAM LLC - Fed. Cir. 2019-12-18

本事案は103条(自明性)判断における2次的考察事項(商業上の成功など)と問題となるクレームとのNexus緊密な関連性)に関して判示した。即ち、問題となる特許クレームにABの特徴のみが規定されており、商業上の成功を収めた製品がABに加えてCという重要な特徴を備えている場合にクレームと2次的考察事項との間にNexusが存在すると言えるのかが争点となった。

| 

DOE (Doctrine of Equivalents) Fundamentals 

昨今セミナーをさせていただいて参加者の大多数が2002年以降にこの業界に入ってこられた方々であることに気づきました。即ち、均等論に関して2002年のFesto判決をリアルタイムでは知らない方が多いです。このような事情に鑑みて米国の均等論に関する最高裁及びCAFC大法廷判決を以下のように纏めました。

||

Pharma Tech Solutions v. LifeScan - Fed. Cir. 2019-11-12

本事案は経過書類禁反言(Prosecution History Estoppel)により均等論の適用が禁止されたことを示す分かりやすい判決である。

|

In re David Fought - Fed. Cir. 2019-11-04

本事案はクレームのプレアンブルの解釈に対する判決である。本判決理由と整合性のある判決が326日にも出されている(Arctic Cat Inc. v. GEP Power PRoducts: Fed. Cir. 2019-03-26)。即ち、プレアンブルでの文言は発明の意図された目的のみを記載している場合にはクレームの限定事項(limitation)とは解釈されない。しかしながら、プレアンブルの文言がクレームの本体部の先行詞(Antecedent Basis)として機能する場合には限定事項と解釈する

||

Liqwd v. L'OREAL USA - Fed. Cir. 2019-10-30

本事案は自明性判断における「客観的証拠」の取り扱いに関する。1966年のGraham最高裁判決で自明性を判断するのに客観的証拠(secondary considerationとも称する)も考慮に入れると判示された。客観的証拠の例としては商業上の成功(但しクレームとのNexusが必要)、長年望まれたニーズ、業界紙による賞賛、他者によるコピー(copying by others)などがある。本事案では他社によるコピー(copying by others)が問題となった。

|

Campbell v. Gamon - Fed. Cir. 2019-10-15

久々の全くもってメカ発明の自明性に関するCAFC判決。問題となった特許発明はスープなどのシリンダー状の製品を陳列し取り出しを容易にしたラック(スーパーなどに設置するラック)に関し、購買者が製品をピックアップした後に気が変わりラックに戻すときに最前列の製品の上に容易に載置する(戻す)ことができるという構造に関する。そのような構造はスープ缶で有名なキャンベルのラックに採用されている。難解な発明に関する判例を解読するのに疲れた人向けのスッキリ判決。

|

MTD v. Iancu (PTAB) - Fed. Cir. 2019-08-12

特許権者がクレームの構成要素に112条6項解釈の適用を主張しクレームの無効(自明)を免れた面白い事件。

MPFクレームは時として有効活用できることを明示した判決。

|

Iridescent v AT&T - Fed. Cir. 2019-08-12

クレームで使用される造語(業界における一般的ではない用語)の権利範囲の決定の仕方?

|

Amgen v. Coherus - Fed. Cir. 2019-07-29

本判決は経過書類禁反言に関するもので権利者Amgenは出願審査中に引例と識別するために引例にはクレームされた塩(salt)の組合せが開示、示唆されていないと述べた。CAFC出願経過において出願人が特許を取得するために主張した内容は、それが権利化するために本当に必要であったか否かに拘らず、禁反言を構成することになりうる。寧ろ、禁反言を構成するか否かの判断は競合者が出願人の主張内容が問題となる発明主題を放棄するものであると合理的に理解するものかどうかで判断すると判示した。

|

Alison v. ITC & Aspen - Fed. Cir. 2019-08-27

本判決は112条第2項のクレームの明瞭性に関するものであり、Aspen社の359特許で問題となった用語は、エアロゲル(軽量でありながら高い絶縁性を有する)の材料を規定するクレーム1”lofty fibrous batting”という用語である。

|

■  Arctic Cat Inc. v. GEP POWER PRoducts - Fed. Cir. 2019-03-26

本判決はクレームのPreambleを限定と解釈するか否か(1の争点)に関する興味深い判決である。米国特許の一般的な法理としてクレーム本体(body)Preambleの用語が引用されているか、或いは、審査経過でPreambleが引例と識別するべく主張されたという記録がない場合にはPreambleは権利範囲を減縮しません。 本願ではまさにその法理によりPreambleが限定として解釈されなかったものです。

|

■  Forest Lab v Sigmapharm - Fed. Cir. 2019-03-14

本事件の1の争点は明細書で [i]“the invention relates to…”[ii]”the title of the invention”;及び[iii]本願発明のメリットの記載によるクレームの文言解釈への影響に関する。即ち、[i]; [ii]; [iii]での開示に整合性があり、それらと非整合或いは異にする発明の開示がない場合には「the invention relates to “X”」の”X”をクレームの権利範囲に読み込んで解釈されても仕方ないということが学べる。

|

■  Endo v Teva - Fed. Cir. 2019-03-28

Vanda判決(2018年)以降に保護適格性(101条のEligibility)が認められた治療方法に関する事案である。 薬の投与量と人体の反応(薬物動態)との関係を規定するクレームにはEligibilityを認めない、しかしながら当該関係を利用し薬の投与量(あるいはその頻度)を規定するステップがクレームにある場合にはEligibility を認める。

|

■  In re Conrad - Fed. Cir. 2019-03-22

本判決は自明性に関する内容で、争点は発明者が従来技術の問題点を発見しそれを解決する構成要素がクレームに存在する場合に当該問題点(即ち発明者が発明に至った動機付け)に対して一切言及していない2件の引例同士を(発明者の動機付けとは全く異なる理由で)組み合わせて自明とするのは妥当かという点である。

|

■  Helsinn v Teva Pharm. - (Supreme Court: January 22, 2019)

2019122日、合衆国最高裁は、米国特許改正法(America Inventors Act: AIA)によって102(a)(1)項の on-sale(有効出願日前の販売行為によって新規性を失う)は守秘義務のある販売行為を含むと判示した。Pre-AIAの"on-sale bar"とAIAにおける"on-sale bar"は法的に同じ解釈とする。

|

 WesternGeco LLC v Geophysical Corp - (Supreme Court: June 22, 2018)   

米国特許法第271(f)(2)に基づく侵害行為に起因する外国での遺失利益(Lost foreign Profits)を284条で規定する損害賠償額の基礎となるかに関して最高裁の判決が出た。7:2の多数意見で諸外国におけるLost Profits284条の損害賠償の基礎となると判示した。

|

Oil States Energy v. Greene's Energy Group - (Supreme Court: April 24, 2018) 

最高裁によるIPR関連の判決。1件目はOil States事件で、IPRを合憲と判断した。依ってIPRは今後も継続される。2件目はSAS事件で、IPRが開始された場合、USPTOIPR申請人によって無効を主張されたクレーム全ての有効性を判断しなければならないとした。

|

Hologic v. Smith & Nephew - (Fed. Cir. April 5, 2018) 

112第1項、開示要件に関する判決:

予想可能な技術分野において、単一のSpecies (a fiber optics bundle)を開示していたことでGenus (a light guide)に補正が認められた判決。

|

In re Nordt - (Fed. Cir. February 8, 2018) 

装置クレームで”Injection Molded”が構造を意味すると判断された判決 (Product by Process Claim)

|

Core Wireless Licensing v. LG Elecs., Inc. - (Fed. Cir. January 25, 2018) 

Coreの「携帯電話など画面の小さなスクリーンにおける表示の仕方の特徴」に対する特許、非常に広いクレーム、Aliceパート1をクリアし101条適格性満たす。

|

FINJAN v. Blue Coat System - (Fed. Cir. January 10, 2018)  

FINJANの「ウイルス検出手法」に関する特許、非常に広いクレーム、Aliceパート1をクリアし101条適格性満たす。

|

Ex Parte Schulhauser PTAB Decision (審決)2016_04_28

かなり古い事案です。条件付きの方法クレームのドラフティングには要注意!

|

BASF Corp v. Johnson Matthey - (Fed. Cir. November 20, 2017) 

"composition effective to catalyze"は112条2項要件を満たすか?

|

One-E-Way v. ITC - (Fed. Cir. June 12, 2017) 

Virtually Free from Interferenceは112条2項要件を満たすか?

|

SKKY v MINDGEEK - (Fed. Cir. June 7, 2017) 

Wireless Device Meansは112条6項解釈されず。

|

Rivera v ITC - (Fed. Cir. May 23, 2017) 

112条第1項「開示要件」に関する判決。7年も掛けて権利化した特許も審査中に問題にならなかった開示要件で無効となった。審査で許可されたクレームであっても登録料納付前にクレームのチェックするのが望ましい(特に権利行使に使えそうな重要出願)。

|

Impression v Lexmark (Supreme Court: May 30, 2017)   

最高裁特許権の国際消尽を認めた。販売(米国及び外国において)後の使用済トナーカートリッジにトナーを充填し再販する行為は特許法では制限できない。

|

SCA Hygiene v. First Quality Baby (Supreme Court: March 23, 2017) 

286条で規定する法定期限内の損害賠償に対してラッチス(懈怠)のディフェンス(防御)を適用できるか?

|

In re VAN OS - (Fed. Cir. January 3, 2017) 

KSR判決(2007年最高裁判決)において、自明性を主張する場合に引例同士を組み合わせる理由としてTSM (Teaching, Suggestion, Motivation)が明示されていなくとも当業者にとっての一般常識或いは想像力を考慮にいれることが可能であり、TSMルールを硬直的に適用することを否定した。本判決はKSR判決でTSMルールの適用が緩和されたことを再確認するも、引例同士を組み合わせることの動機(Motivation)が当業者の一般常識(common sense)である、或いは、当業者にとって直感的に理解できる(intuitive)ことであるというだけでは不十分であると判示した。

||

Sonix v. Publication International - (Fed. Cir. January 5, 2017) 

クレームのvisually negligible目視で無視できるレベルという用語が112条第2項の要件(明瞭性)を満たすか否かが争点となった。地裁では112条第2項の要件を満たさないと判断した。CAFCは地裁の略式判決を破棄した。

||

Life Technologies v. Promega Corp. (Supreme Court: February 22, 2017) 

クレームの単一の構成要素を米国で製造し、外国に輸出する行為 (外国において組合されてクレームの構成要素を全て満たす)は271(f)(1)の基に侵害となるか?

|

Samsung v. Apple Inc.  (Supreme Court: December 6, 2016) 

デザイン特許侵害の損害賠償額の算定(289条)

|

Inguran LLC v. Premium Genetics - PTAB Final Decision - PGR2015-0017

USP8,933,395(以下395特許)はPre-AIAで審査され権利化されたものではあるが、優先権を2013年3月16日以前の出願から主張するもので、所謂Transition出願であった。395特許のクレーム1は2013年3月16日以前の優先権出願に明白にサポートされていないというPGR申請人の主張が認められ最先の優先日(2004年9月3日)に訴求できないと判断された。即ち、395特許の有効出願日は2013年3月16日以降に出願されたAIA米国出願日(2014年1月31日)と判断され、Pre-AIAでは引例にならない公開公報も引例となった。

|

Apple v. Samsung (Fed. Cir. en banc: October 7, 2016) 

CAFC大法廷は自身のパネル判決を8-3で破棄し異例の速さでApple勝訴の判決をだした。Appleの申し立てを受け、何故、大法廷が異例の速さで審理を開始し、僅か7か月足らずで判決を言い渡したのか不明である。自明性判断、特に引例を組み合わせる動機づけと2次的考慮事項(Graham判決)に関してKSR最高裁判決(2007年)と明らかに矛盾していると考える。101条に関して2010年以降4件の最高裁判決で混乱させられているうえに、今回、自明性判断で正義の(特許に対しては専門という意味)CAFCが実務者を混乱させるのは勘弁してほしい(筆者)。ここらで最高裁に登場してもらってKSR判決に鑑み是正してもらいたい。

|

Rapid Litigation v. CellzDirect - (Fed. Cir. July 5, 2016) 

- 101条保護適格性判断テストであるMayo(Alice) 2-Part TestのStep 1 Analysis:

"whether claim is directed to judicial exception"の判断をさらに明示した。Discovery自身には保護適格性はない、しかしその新規且つ有用な適用には保護適格性あり、よってクレームは例外規定を主題としていない(not directed to judicial exception)と判断する:

||

Bascom v. AT&T - (Fed. Cir. June 27, 2016) 

- 101条保護適格性判断テストであるMayo 2-Part TestのStep 2 Analysis:

Abstractアイデアを顕著に超えた(significantly more than abstract idea)ことを証明するために"Inventive Concept" の存在を挙証:

|

Cuozzo Speed v. PTO - (Supreme Court: June 20, 2016) 

- No Appealable for PTO's decision whether to institute IPR;

- BRI standard applies to Claim interpretation during IPR;

|

Halo v. Plus (Supreme Court: June 13, 2016) about enhanced damages under 35 U.S.C. 284: 

最高裁は284条の「懲罰規定:賠償額増額」認定の要件を下げた。

|

Recent Developments in Patent Eligibility Issues under 35 U.S.C. 101: 2016-06-06 Uploaded

2010年のBilski判決以降の101条関連最高裁判決とPTOの101条審査ガイダンス(及び昨今のEnfish事件とTLI事件)を時系列でまとめました。

|

TLI Comm. LLC v Automotive, LLC (Fed. Cir. May 17, 2016) 

本事案で問題となった295特許(USP6,038,295)のクレーム17は、本判決の5日前に判示されたEnfish判決2016512日)で問題となったクレーム(地裁判決を破棄し保護適格性が認められた)と比較すると対照的に保護適格性を満たさない典型的なクレームと理解される。クレームはAbstractアイデアに対するものと判断され、他の構成要素と組み合わせてもAbstractアイデアを顕著に超えていないと判断される代表的なクレームとして学習する価値はある。

||

Enfish v. Microsoft (Fed. Cir. May 12, 2016)  

Mayo判決の2パートテストのSTEP2Aステップ1ではクレームがAbstractアイデアに関わる構成要素を含む、或いは、クレームがAbstractアイデアに関わるというレベルで”directed t…”を満たすのではなく、明細書を参酌しクレームがAbstractアイデアに着眼しているのか、それともコンピューターの機能を向上することに着眼している(照準を合わせている)のかを判断するべきであるとした。 即ち、形骸化傾向にあったステップ1(以下フローチャートSTEP 2A)のハードルを上げた。

||

Advanced Steel v. X-Body (Fed. Cir. November 12, 2015) 

"Proximal end"(隣接端部)の権利範囲(文言上と均等論適用時)久々に均等論の話

||

Media Rights v. Capital One (Fed. Cir.  September 4, 2015) 

Williamson大法廷判決(2015年6月)後のMPF関係の判決 - "compliance mechanism"はMPF解釈となるのか? 何故か?

||

Akamai v. Limelight (Fed. Cir. en banc: August 13, 2015) 

複数の当事者で方法クレームのステップを実行する場合に直接侵害を判断するには、裁判所は、第1当事者の行為が他の当事者に帰属し、全体として単一の当事者が侵害行為に責任を負うか否かを検討する。次のような場合に当事者が他者によるステップを実施する行為に対しても責任を負う(1)当該当事者が他者の行為を指揮(指示)しているか、管理している場合、(2)複数の行為者(例:当事者と他者)が共同事業体を構成する場合。

||

Williamson v. Citrix - (Fed. Cir. en banc: June 16, 2015) 

CAFC大法廷Means Plus Function解釈(112条第6項解釈)をするか否かの認定基準を緩和した。大法廷曰く、特に、2004年以降、CAFCはmeansという用語を使用しない場合にMPF用語と解釈しないという推定を強力にしすぎたので、2004年以前の認定基準に戻す。

|

Commil v. Cisco - (Supreme Court: May 26, 2015)

問題となる特許は無効と善意で信じている・・・では教唆侵害の責任を回避できない。

|

Akamai v. Limelight - ( Fed. Cir. May 13, 2015) 

最高裁からの差戻審(2:1判決):直接侵害のSingle Entityルールを再審理した。自身の2008年Muniauction判決を支持した。

| 

EON v. AT&T Mobility LLC - ( Fed. Cir. May 6, 2015) 

ソフトウエア関連発明を規定するMPF用語の機能を実現するための構造(アルゴリズム)を記載しておくことの重要さを再警告した判決。地裁判決と本CAFC判決の間にTeva判決(2015)とNautilus最高裁判決(2014)が出た。

|

Biosig v. Nautilus - ( Fed. Cir. April 27, 2015) 

CAFC差戻し審:最高裁による新たな明瞭性(112条第2項)の判断基準”reasonable certainty”でBiosig特許の"spaced relationship"の明瞭性を判断した。

|

Pacing Tech v. Garmin Int'l - ( Fed. Cir. February 18, 2015) 

明細書の要約部(Summary of the Invention)の詳細な記載によって独立クレームが限定的に解釈された顕著な判決

|

Teva v. Sandoz - (Supreme Court: January 20, 2015) 

合衆国最高裁(72)は、クレーム解釈の基礎となる地裁の「事実認定」に対する控訴審でのレビュー基準はCLEAR ERROR基準が妥当するとした。

|

COMMI v. CISCO: Supreme Court granted Certiorari- 2014-12-05

合衆国最高裁、271条(b)項、教唆侵害の構成要件(Intent)に関して審理することを決定。

|

Ultramercial v. Wildtangent - ( Fed. Cir. November 14, 2014) 

Post-Alice_v_CLSの101条関連の判決:宣伝を見ることを条件にメディアコンテンツの

視聴を許容する方法クレームは101条を満たさない。

|

World Class Tec v. Ormco Corp - ( Fed. Cir. October 20, 2014) 

従来例の問題点とそれを解決する実施例によってクレームが減縮解釈された判決

|

American Calcar v. American Honda Motor - ( Fed. Cir. September 26, 2014) 

Post-Therasense不公正行為関連の判決(2:1):再審査で未提出情報の重要性が否定され、

意図的に騙す意図の挙証が弱いに拘らず不公正行為が認められた。

|

特許関係の合衆国最高裁判決とCAFC大法廷判決のまとめ

(1994年〜2014年)

Table for Patent Related Supreme Court and Fed Cir en banc Decisions (1994 to 2014)

|

Apotex v. UCB - ( Fed. Cir. August 15, 2014) 

Post-Therasenseで不公正行為が認められたCAFC判決

流石にここまでやると不公正行為が認定されるであろうという筆者の知る限り最も悪質な行為が列記された判決。

|

Digitech v. Electronics for Imag'g Inc.- (Fed. Cir. July 11, 2014)

Alice v CLS Bank最高裁判決後、初の101条適格性に関するCAFC判決

画像処理に関する集積されたデータ及びその手法は101条を満たさない。

||

■ Hill-Rom v. Stryker - (Fed. Cir. June 27, 2014) 

クレーム解釈(明細書作成時の留意点)に対するガイドラインとなる丁寧なCAFC判決

|

■  Alice v. CLS Bank - (Supreme Court: June 19, 2014)

Computerized Abstract Idea is not patent eligible under 35 U.S.C. 101.

抽象的なアイデアを含むステップをコンピューターで実施させる形式にクレーム(システムクレーム或いは記憶媒体形式のクレーム)したとしても101条保護適格性を満たさない。

|

■ Judge Rader will retire as of 2014-06-30 (発表6月13日)

|

Limelight v. Akamai - (Supreme Court: June 2, 2014)

271(a)項による直接侵害が成立しない場合には被告Limelightは271条(b)項の教唆侵害の責任を負うことはないと判示した。 CAFCに271条(a)項の直接侵害の成立要件(方法クレームのステップを複数人で満たす場合の要件)を再度審理するよう差戻した。

|

■ Nautilus v. BioSig - (Supreme Court: June 2, 2014)

Supreme Court Requires Higher Clarity to meet under 35 USC 112(2).

|

■ Supreme Court Issued Two Big Decisions - 2014-06-02 (Supreme Court: June 2, 2014)

    - Nautilus v. BioSig (112条b項の要件とは?)

    - Limelight Networks v. Akamai Tech (教唆侵害の要件)

|

Chief Judge Rader is stepping Down from Position as Fed. Cir.'s Chief Judge

レーダー氏は2014年5月30日で判事長の職責を返上し、判事として今後もCAFCで職務を継続される予定。プロスト判事が判事長に就任される予定。

|

■  Octane事件、Highmark事件 (Supreme Court: April 29, 2014)

最高裁は285条の例外的な事件の認定基準を下げた。

■ Teva Pharmceutical v. Sandoz  Sup Ct Granted Cert.

最高裁はCybor判決の法理を本事件の上告審においてレビュすることを決定した。 2014年3月31日

|

Lighting Ballast v. Phillips Elec. (Fed. Cir. en banc: February 21, 2014)

今回の大法廷判決の多数意見(6:4)は、1998年のCybor大法廷判決の法理(上級審でクレーム解釈をする場合に下級審の判断に捕らわれずに新たに審理する:de novo review)を支持した。⇒ 最高裁上告受理可能性?要Watch!

|

Medtronic v. Mirowski (Supreme Court: January 22, 2014)

ライセンシーによるDJアクションにおいても特許権者が侵害の挙証責任を負う。

|

■ Novartis v. Lee (USPTO's director)  (Fed. Cir. January 15, 2014)

RCE後、登録になった米国特許に対するUSPTOによるPTAの計算の仕方間違いだった。

|

■ Supreme Court will review Biosig decision (Fed Cir. 2013. 04.26: Requirement under 112(b))

2014年1月10日、合衆国最高裁は112条第2項クレームの明瞭性に関する判決Biosig事件(Fed Cir. 2013.04.26)をレビュすることを決定。

|

■ Supreme Court will review CLS Bank decision by Fed Cir (en banc)

2013年12月6日、合衆国最高裁はCAFC大法廷判決(2013年5月)をレビュすることを決定。

|

 Post Therasense判決 パート3:

2013年11月15日にOhio Willow Wood v. Alps South判決がでた。再審査継続中における出願人の審判趣意書における陳述(証言者の信憑性を攻撃するために証言者は利害関係者であると全く根拠なしに主張した)が問題となった。

|

■ Ibormeth v. Mercedes-Benz (Fed. Cir. October 22, 2013)

112条(f)項解釈されるクレームのM+F構成要素(computational means)が112条(b)項の明瞭性を満たす要件を判示した。 当該構成要素の機能に対応する構造あるいはアルゴリズムが当業者が理解できるレベルに明細書で開示されていなければならない。

|

 Post Therasense判決 パート2:

2011年Therasense大法廷判決以降、4つのFed Cir判決が出た。 2013年10月にはIntellect事件で重要内容に関する虚偽の宣言書(131条宣言書)によって「重要性」の要件の例外(甚だしく悪質な行為)と認定され、「PTOを騙す意図」が唯一最も妥当に推論されるとしIntellectの不公正行為を認定した。 尚、1st Media事件(Fed Cir:2012年9月)はSONY AMERICAによって上告されていたが2013年10月15日に上告が棄却された。

|

■ 合衆国最高裁は特許法285条の「例外的な事件」に関する2つの事件の裁量上告を認めた。2013年10月1日

- Highmark v. Allcare Health Mngmnt.

- Octane Fitness v. Icon Health & Fitness

|

 Fresenius v. Baxter (Fed. Cir. July 2, 2013)

Fed. Cir. -- Reexam Decision Trumps Court Decision.

再審査結果の係属中の訴訟に及ぼす影響

 

★ Fresenius v. Baxter Related Quiz

|

 Associate for Molecular v. Myriad Genetics  (Supreme Court: June 13, 2013)

単離されたDNAは101条を満たさないが、cDNAは101条を満たす。

|

■ Medtronic Inc. v. Boston Sci. Corp

合衆国最高裁が裁量上訴を認る。2013年5月20日

合衆国最高裁はMedImmune判決に該当するライセンシーによる確認訴訟において、ラインセンシ―側が非侵害の挙証責任を負うのか、それとも特許権者が侵害の挙証責任を負うのか?

|

■ Therasense判決、最高裁で見直しとなるか

2011年の不公正行為認定に対するTherasense大法廷判決、最高裁で見直しとなるか? Sonyが裁量上訴(2013年3月4日)。 最高裁、総務長官(Solicitor General)に意見書提出を求めた(2013年5月13日)

|

■ Bowman v. Monsanto (Supreme Court: May 13, 2013)

2世代目の種(特許された遺伝子組み換えの種)には特許権は消尽しない。Bowman氏(農家)の敗訴が確定。

|

■ CLS bank v. Alice CAFC en banc  (Fed. Cir. en banc: May 10, 2013)

ビジネス手法特許の101条適格性(特許保護適格性)に対する10人の判事合意に至らず。

|

Kirtsaeng v. John Wiley & Sons (Supreme Court: March 19, 2013)

Thaiで権限を与えら販売されたTextを米国で販売する行為は著作権の侵害とはならない。 合衆国最高裁、「著作権の国際消尽」を認めた!

|

■ En Banc CAFC will Review Cybor decision (1998)

Cybor判決(1998年大法廷判決)をCAFCは大法廷で見直すことを決定:(2013年3月15日)

|

■ Gunn v. Minton 合衆国最高裁判決 (Supreme Court: February 20, 2013)

州裁判所は特許クレームに絡む弁護士の弁護過誤(マルプラクティス)に対する事物管轄を有するか?

|

■ C.W. Zumbiel v Graphic Packaging (Fed. Cir. December 27, 2012)

カートンボックスの前端部を開口するための指差込フラップの位置を規定した従属クレーム2は非自明である。 ★ 自明性判断

|

■ Raylon LLC v. Complus Data innovation  (Fed. Cir. December 7, 2012)

昨今稀に見る特許権者に制裁を科した判決。

|

■ Post Therasense Decisions and Practical Tips (Jan 2013)

2011年のTherasense判決後のCAFCの判決を少しフォローしてみました。 不公正行為の認定は特に「PTOを騙す意図」の証明がかなり困難になっているとみられます。

|

In re Baxter (October 26, 2012)

Reharing en banc Denied. クレームの有効性判断を裁判所で行う場合とPTOで行う場合の判断基準に起因し、異なる結果となる場合がある(ダブルトラック)。 2008年のIn re Swanson事件での判示を確認した。 AIAによって、2012年9月16日以降は当事者系再審査ではなくPTOのPTABでIPRとなる。 この変化がダブルトラックにどのように影響するのか検討した。 Jan 16, 2013

| 

■ 1ST MEDIA v. ELECTRONIC ARTS (Fed. Cir. September 13, 2012)

Therasense大法廷判決の法理を再確認するとともに明快に適用したCAFC判決。

|

■ Flo Healthcare Sol. v. PTO & Rioux Vision (Fed. Cir. Oct 23, 2012)

本事件の争点は「高さ調整機構」というクレーム用語が112条第6項解釈されるか否かであった、しかしCAFCは、「PTO審判部のクレーム解釈をCAFCで判断するときの基準(Review STD)」に関してIntra-Circuit Conflictを認め、大法廷での審理の必要性を名言した。

|

■ Akamai v. Limelight AND McKesson v. Epic (Aug. 31, 2012)

ステップの実行者が複数の場合、方法クレームに対する誘因侵害(271条b項)の成立要件 (Fed. Cir. en banc:[6:5])

|

■ Wake Forest v. Smith & Nephew (Fed. Cir. August 13, 2012)

自明性判断に対する陪審と裁判官との役割分担を説示した判決。

|

■ Plasmart v. Kappos and Wang (Fed. Cir. May 22, 2012)

審判部の自明性判断に対するCAFCでのReview基準

|

■ Marine v. HemCon (Fed. Cir. March 15, 2012)

米国特許法307条b項に基づくIntervening Rightsとは? 再審査においてクレームの文言が補正或いはクレームが新規に追加されたときにおいてのみIntervening Rightsが発生する。(再審査時に特許権者の成したArgumentはそれが明白であっても307条b項のIntervening Rightsを発動しない!)

|

■ Therasense v. Becton - カリフォルニア北部地区地裁判決 (March 27, 2012)

District Ct. Decision Remanded by CAFC

CAFC大法廷の厳格な基準に鑑みた差戻し審: Therasense(Abbott)の不公正行為を再度認定した。

|

■ Mayo v Prometheus - (Supreme Court: March 20, 2012)

治療方法に関する101条適格性に関して最高裁判決がでた。 最高裁はCAFC判決を破棄し、Prometheusの特許を無効とした。

|

■ CBT Flint v. Return Path and Cisco  (Fed. Cir. August 10, 2011)

地裁で訂正可能なクレーム用語のエラー

|

 MS v. i4i  Limited P'ship (Supreme Court: June 9, 2011)

判示: Supreme Court Affirms Clear and Convincing STD for proving invalidity of patent regardless of the evidence whether it was presented to the PTO or not.

|

■ Stanford v. Roche (Supreme Court: June 6, 2011)

1980年に成立したBayh-Dole Actは「まず、発明者が自身の成した発明の権利の保有者である」という大原則を変えるか?

|

■ Global-Tech Appliances v. SEB. S.A. (Supreme Court: May 31, 2011)

判示: Actual Knowledge of Patent is Required for 271(b) Infringement (Inducement of Infringement); 

But “Willful Blindness” can be substitute for “Actual Knowledge”.

| 

■ Abbott v. Becton (Fed. Cir. en banc: May 25, 2011)

2011525日にCAFC大法廷においてIDS提出不備に起因する不公正行為の判断基準に対して判決が出た。 641と意見は分かれたが多数意見としては不公正行為の判断基準が厳しくなりました。 不公正行為の構成要件である「意図」と「重要性」に対して明白な判断基準が示された。

|

■ MS v. i4i Limited P'ship

Oral Hearing at Sup. Ct. took place on April 18, 2011

合衆国最高裁にて口頭審理が開かれた。 争点は審査されなかった引例で特許を無効にするときの挙証責任を証拠の優越性にするべきか否かである。 早ければ本年6月ごろに最高裁判決が出ると予想される。

|

■ Prometheus Lab. V. Mayo (Fed. Cir. December 17. 2010)

Bilski判決(2010628日:合衆国最高裁)後に、治療方法に関するクレームの101条適合性に対するCAFCの判断が明示された判決である。 治療方法クレームにおいて、ある薬を投与し、それが体内で違う物質に変換されるとき、分解された物質の血中濃度を測定するステップを規定し、当該測定値に応じて所定の対応をすることをクレームしたる場合には101条を満たす。 何故なら、薬を投与した後に体内で異なる物質に分解されるステップはBilski判決の Machine or TransformationテストのTransformationを満たすからである。

|

■ Microsoft Corp. v. i4i Limited Partnership,

U.S. Sup. Ct. granted writ of certiorari  -- November 30, 2010

(合衆国最高裁判所: 2010年11月30日、裁量上訴認めた)

2010年11月30日、合衆国最高裁は、審査官に検討されなかった引例でもって特許の無効性を証明するときの基準は、「明白且つ説得性のある証拠」が妥当するのか、否かに関して審理することを決定した。

|

■ Therasense v. Becton Dickinson & Co.

2010年11月9日 (Fed. Cir. En Banc: 大法廷による口頭審理)

不公正行為の構成要素である「重要性」と「騙す意図」のそれぞれの判断基準に焦点を絞り議論が成された。 近時に大法廷による判決が出るでしょう。 重要な争点は、「騙す意図」の立証においてPTOに隠蔽された情報の「重要性」は考慮に入れられるべきか否かである。

|

■ Laryngeal Mask Co., (LMA) v. Ambu AS (Fed. Cir. September 24, 2010)

本判決は、Ariad判決(2010年3月:CAFC大法廷)以降、112条第1項の「開示要件」を基礎とする無効理由が侵害裁判において頻繁に利用されていることを示す。 また本件特許は100%機械発明であり、112条第1項の「開示要件」をメカ関連のクレームでどのように判断するべきかの一つの指針になる判決と考えます。 また、発明の要約部(Summary of the Invention)の記載がクレーム解釈に重要であることを再認識させる事件である。 さらに、連邦地裁において112条第1項の開示要件の判断基準が根本的に間違っている(112条第1項の開示要件の判断は事実問題であるのに拘らず略式判決を認めた)など、Ariad判決後に連邦地裁において112条、「開示要件」の判断が現段階では難航していることを示す判決でもあると理解されます。

|

■ Brooks Brothers v. United States (Fed. Cir. August 31, 2010)

292条に基づく虚偽表示を理由に、刑事的民事訴訟を提起する場合に、被告と競合関係にない原告に当事者適格性はあると判断された。

|

■ False Markingに関して一言、二言:

Stauffer事件の口頭審理(2010年8月3日)

292条に基づく虚偽表示を理由に、刑事的民事訴訟を提起する場合に、被告と競合関係にない原告の訴訟適格性は?

|

■ Bilski v. Kappos (Supreme Court June 28, 2010)

Machine or Transformation (MOT)テストは方法クレームの保護適格性(101条)を判断する上で唯一のテストではない;

|

■ Abbott Diabetes (Therasense, Inc.) v. Becton, Dickinson and Co.

Fed. Cir. decides en banc review:  April 26, 2010

Fed Cir decided to review its Panel Decision (Jan 25, 2010: Abbott Diabetes v. Becton) en banc.  

CAFCは2010年1月25日の判決を破棄し、大法廷で審理することを決定した(2010年4月26日)。 特に不公正行為を認定するにあたり、PTOに隠匿された情報の「重要性」とPTOを騙す「意図」のこれら2要件をバランスする判断基準を今後も適用するべきか、また、他の連邦事件においてより適切に不公正行為の判断基準を適用している判例はないかなどに関して審理をする意向を示した。

|

■ Ariad Pharmaceuticals v. Eli Lilly & Co. (Fed. Cir. en banc: March 22, 2010)

En banc Court Affirmed that "written description requirement" under 112(1) is separate from "enablement Requirement" under 112(1).

9:2の大法廷判決は112条第1項の「開示要件」は「実施可能要件」とは別個の要件であり、発明者がクレームしている発明を本当に所有していたかどうかを当業者が理解できるように記載しなければならないとした。 大法廷は、「開示要件」を満たす明細書の開示に対する明白な判断基準を示さなかったが、包括的なクレームが当該開示要件を満たすには、当該クレームの範囲に属する代表的な実施例(複数)が明細書で開示されていることで満たされるであろうと説示した。 拠って、今後は、実施例のわりに広すぎるクレームがある場合には、発明者が当該広さに対応する発明を所有していなかったという理由で出願審査時には記載要件違反で拒絶されたり、そのようなクレームは裁判所で無効と判断されるケースが増えると予想される。

|

■ Abbott Diabetes v. Becton, NOVA Biomedical, and Bayer Healthcare (Fed. Cir. Jan 25, 2010)

Fed Cir Affirmed N.D.Ct. of Cal's finding of Inequitable Conduct based on Contradictory Statement Made by Abbott to EPO:

欧州特許庁に対して述べたコメントがUSPTOに対して宣誓した供述の内容に対して重大な齟齬があったとしてIDS開示義務違反(不公正行為)と判断し、権利行使不可とした。

|

 Ariad v. Lilly:  

Fed. Cir. Grants en banc review on 112(1) "written description requirement"

CAFCが112条第1パラグラフの「記載要件」に関して大法廷で審理をすることを決定した。

2009年8月21日

|

■ ABBOTT LAB. v. SANDOZ (Fed. Cir. en banc: May 18, 2009)

 

プロダクトバイプロセスクレーム(product by process claim)のプロセス部分をクレームの構成要素と解釈するか否かに関して、CAFCは1991年のScripps判決(侵害判断時にプロセス部分は構成要素とは解釈しない)と1992年のAtlantic Thermoplastics判決(侵害判断時にプロセス部分も構成要素と解釈する)で真っ向から対決していた。 Scripps判決もAtlantic Thermoplastic判決もCAFCの3人のジャッジパネル判決だったので、今回CAFC大法廷判決でAtlantic Thermoplastic判決が正しく、Scripps判決は間違いであると明言した。 即ち、侵害判断時にはプロダクトバイプロセスクレームのプロセス部分は構成要素と解釈し、同プロセス部分を被疑侵害物が文言上あるいは均等論の基に満たさなければ非侵害であると判示した。

さらに、今回の大法廷判決はobtainable (得ることが可能である)というクレーム表現(…obtainable by process B)は、obtained byと同義であると判示した。

 

但し、大法廷判決多数意見は侵害判断時にはプロセス部分は構成要素であると明言したが、有効性の判断、或は、特許性を判断するときに構成要素(限定事項)と解釈するか否かに関しては明言していない。 

|

■ In re BILSKI

Fed .Cir. 大法廷判決 (Fed. Cir. en banc: October 30, 2008)   

CAFC大法廷判決は「プロセス発明」が特許可能主題か否かを判断する基準は、1972年の合衆国最高裁判所、Benson事件で判示されたテスト( Machine or Transformation テスト)が適切であるとした。  当該Machine or Transformationテストとは以下の(1)または(2)が満たされれば101条で規定するところの特許可能なプロセスクレームであると判断する:

|  

(1) クレームされたプロセスは特定の機械 (Machine)、或は、装置に関連付けられているか? 又は

(2) クレームされたプロセスは特定の物(Article)を異なる状態或は別の物に変換 (Transformation)するか?

|

  STAR SCIENTIFIC  v. RJR  (Fed. Cir. August 25, 2008)

本判決は、不公正行為の判断基準を変更したわけではない。 しかし、今回の判決は過去のCAFCの不公正行為の判断に対する判示を整理し、不正行為の立証責任の基準をより明確にしたという意味で重要であると考えます。 特に、2004年のMonsanto判決を今回CAFCが再確認したという点に鑑み、被疑侵害者にとっては、問題となる特許の経過書類において、IDS開示義務違反の事実を見つけたとしてもそれを根拠にして特許の権利行使不能の反証が困難になると予想されます。 逆に特許権者にとってはIDS開示義務違反をしたことが後に発覚したとしてもそれ自体で特許が無効になることはないという意味において、既存のIDS提出ルーチン(社内・所内規則)が設定されており、同ルーチン(社内・所内規則)に基づきIDS提出を実行している場合には、同ルーチン(社内・所内規則)をより厳格に見直す必要性を課す判決ではないと言えます。

|

■ Taltech Limited v. Esquel Apparel (Fed. Cir. May 22, 2008)

ベストモード要件に対する明瞭なガイダンスを与えた判決である。

|

■ Arisocrat Tech. v. International Game Tech. (Fed. Cir. March 28, 2008)

クレーム1のMeans Plus Functionで表現された "game control means" に相当する明細書の構成(structure)が一般的なマイクロプロセッサとしか開示されていなかった。 CAFCは、当該明細書の開示のみでは、112条第6パラグラフで言う構造・構成(Structure)が開示されたいないと判断した。 プログラム関連発明の場合には、112条第6パラグラフで言う明細書で開示されたstructureとはTangibleな構造体(構成要素)という意味ではなく、一般的なマイクロプロセッサであれ、それがプログラムによって特定の機能を実行することになるので、この場合にはプログラムに相当するアルゴリズムが112条第6パラグラでいうstructureに相当する。 然るに、ゲーム・コンピューター関連発明或いはプログラム関連発明においては、マイクロプロセッサなどを開示するとともに、それがどのようなフローで機能を実行するかを説明するアルゴリズムを記載しておくことが必要である(筆者注)。

|

今回CAFCは、112条第1パラグラフで要求する実施可能要件(当業者が発明を実施できるレベルの詳細な記載)と同条文第6パラグラフで要求する機能表現されたクレームに対応する構成(structure)を記載するという要件の相違点を明瞭に判示している。  同112条第6パラグラフで要求する構成(Structure:アルゴリズム)が明細書に一切開示されていないので、112条第2パラグラフの基に、クレームの記載要件(明瞭な記載)を満たしていないと判断し、クレーム1を無効とする地裁の判決を支持した。

|

■ Paice LLC v. Toyota (Fed. Cir. Oct. 18, 2007)

差止請求を認めない = 強制実施権」 なる方程式を否定するも、地裁が妥当なライセンス費用の決定に介入できると判示した。 Judge Raderは反対意見として、それは強制実施権を与えるのと同義であると述べた。

|

Festo v. SMC  (Fed. Cir. July 5, 2007)

侵害の判断において、まずは文言侵害が大原則であり、第1の例外として均等論適用による侵害があり、均等論を適用できない状況の一つとして特許性に関わる理由により限縮補正された要素という第2の例外(禁反言の法理)がある。 さらに、第3の例外(禁反言の法理適用の例外規定)として、特許性に関わる理由で限縮補正された構成要素であっても所定要件を満たす場合には均等論の適用が許可されるというのが現行の判例法である。

本判決の争点は上記第3の例外を判断する上で、イ号の形態が forseeable(予測可能性)であったか否かという要件を如何に判断するかであり、本判決によると、foreseeability(予測可能)であったか否かを判断するときに Function/Way/Resultの3要素テスト(機能・方法・結果の実質同一性を判定するテスト)あるいはInsubstantial Changeなるテスト(非実質的な違いか否かを判断するテスト)を適応する必要はない。 イ号の問題となる構成要素がクレームの補正時に先行技術文献(引例)に開示されているという場合には、問題となるイ号の要素は当業者にとって予測可能であったであろうと判断される

|

米国特許庁審判部(審決) Ex Parte CAROLYN RAMSEY CATAN 審決: 200773

|

USPTOでの自明性の判断

本事件はKSR最高裁判決が出てから先例(Precedent)の地位が与えられた審決である。 然るに今後暫くは、米国特許庁での審査及び審判における自明性の論争は本審決が参酌されることになる。 従って、米国特許実務者は本先例で引用された最高裁判決並びにCAFC判決の判示事項を再確認することが重要と考えます。

|

Leapfrog Enterprises, Inc., v. Fisher-Price, Inc. and Mattel, Inc., (Fed. Cir. May 09, 2007

2007430日合衆国最高裁判所によるKSR事件の判決が出た直後に自明性判断に対するCAFC判決が出ました。 本事件で問題となった特許クレーム25の有効性に対して2つの引例装置と周知の構成要素の一つが組み合わされて自明であると判断されました。 これら3つの公知技術の組み合わせに対してはKSR最高裁での判示が引用され、その組み合わせの是非を判断するためのTSMテストが硬直的に適用されるべきではなく、当業者の一般知識として妥当であるか否かという判断基準で審理が実施され、同組み合わせの動機付けを認め自明であると判断した地裁の自明性判断が支持されました。

|

■ KSR v. Teleflex (Supreme Court April 30, 2007)    

2007430日、合衆国最高裁判所によるKSR事件の判決が出ました。  CAFCの判決は破棄されました。 即ち、自明性の判断において、引例の組み合わせに対するTSM(teaching, Suggestion, Motivation)の存在が証明されることなく自明と判断されないとしたCAFCの判示は否定されました。 即ち、TSMテストを厳格に(硬直的に)適用することは最高裁のこれまでの判決と矛盾するとし、TSM以外にも当業者にとっての一般知識・常識が参酌され、自明性の判断が行われることが判示されました。

|

Also visit:

KSR v. Teleflex ( Oral Arguments at Supreme Court, ) Nov. 28. 2006

KSR seeks Supreme Court Review by certiorari on CAFC's decision April 06, 2005

|

■ Liebel v. Medrad. Inc., (Fed. Cir. March 22, 2007)

クレームの権利範囲に明細書でサポートされない部分が存在するということのみでクレームは無効とはされない。 しかし当該サポートされない発明を当業者が実施しようとする場合に、明細書の開示を参酌して妥当な努力のもとに実現ができない場合(言い換えると相当数の実験を繰り返さないと発明を実施できない)には当該クレームは無効と判断されるということが、この度CAFCで確認されました。

|

■ KSR v. Teleflex (Supreme Court, Oral Arguments)

合衆国最高裁で口答審理    20061128

去る1128日午前11時より約1時間に渡り、合衆国最高裁判所においてKSR事件の口答審理が開催されました。 被疑侵害者KSR側の代理人Dabney弁護士; 政府側(米国特許庁の代表弁護士)としてHungar弁護士(KSR側を支持している);及び、特許権者であるTeleflexを代理するGoldstein弁護士の順に最高裁判所で意見が述べられました。 以下は口答審理のトランスクリプトとAIPLA(アメリカ知財弁護士協会)の速報を基に抜粋したものです。 口答審理のトランスクリプトを読んでも今後の判決の行方は明瞭には浮かんできませんが、(筆者の個人的見解ですが)少なくともTSMテストは維持されると思いますが、当該TSMテストは絶対唯一のテストではなく、Graham事件で判示された非自明性を証明する副次的要件(客観的要素)の考慮、さらに、TSMの存在を主張する根拠(証拠)の拡大が明示される可能性が予想されます。 注意: TSMテスト(Teaching, Suggestion, Motivationの存在を判断するテスト)

|

 eBay v. MercExchange (Supreme Court May 15, 2006)   

CAFC判決破棄、地裁に差戻し 

| 

最高裁は連邦地裁の判断とCAFCの判断をともに否定しました。  連邦地裁の判断、即ち、特許発明を自分で実施せず、他者に ライセンスのみ与える者に対して差止め請求権は認められないというもので、同判断を “Categorical Rule”と称し、そのような特許権者であっても差止めを認めるか否かの判断テストを満たす場合はあるとし、さらにCAFCの判断、即ち、特許の有効性と侵害の判断が下されれば差止め請求が可能というもので、同判断を “General Rule ”と称し、上記地裁の判断と比較した場合に、同4項目テスト(差止請求が認められるか否かの判断基準)から、逆方向に離反するものであると指摘しております。 

|

差止めは、衡平(エクイティ)の原則に基づき、4項目テストを適用することによって、連邦地裁の裁量で『認めても良い』としております。  

| 

■ eBay v. MercExchange   Oral Argument Took Place on March 29, 2006

|

ご存知のように329日に合衆国最高裁判所で eBay v. MercExchangeの口頭審理が実施されました。 口頭審理の状況からは判決を予想するのは困難な模様です。 最高裁の判決は6月頃にでる予定です。

|

Justice ScaliaMercExchange(即ち権利者)を支持する側の発言(“We are talking about a property right here, and the property right is explicitly the right to exclude. All he’s (MercExchange) asking for is ‘give me back my property”)をしており、Chief Justice Robertsは問題となるMercExchangeの発明は自分でもできそうな簡単な発明だということを示唆する発言をし、Justice Breyerは簡単に差止めを認めることに対する危惧を述べeBay側を支持する発言をしております(1) By Peter Kaplan: Washington (Reuters) March 29, 2006)

|


| 

Phillips v. AWH Corp.上訴認められずコロラド地裁で陪審審理再開 March 10, 2006 

|


|

■ Phillips v. AWH Corp:  AWH社最高裁へ上訴 November 09, 2005 (記事アップロード:2005年11月21日)  

AWH社は以下の質問に対する最高裁の判断を得るべく最高裁へ裁量上訴を申請しました。

CAFCは連邦地裁によるクレーム解釈の全ての観点に対して全く新たに判断をすることができるとする判示は正しいのか? 要は、クレーム解釈とは事実と法律の両側面からなされるものであって、地裁のクレーム解釈で事実(例えば当業者による用語の理解;発明当時の技術レベルに鑑みた解釈など)を基になされる部分に対してもCAFCは全く地裁の判断を認めないのかということです。

|


Phillips v. AWH Corp. (Fed. Cir. en banc: July 12, 2005)

米国連邦巡回控訴裁判所での大法廷判決   2005712

クレームの用語を解釈するときに何を参酌するべきか、また、その優先順位は如何にというクレーム解釈の手法・手順に対する明瞭な指針を出してくれるであろうと期待されたCAFC大法廷判決が7月12日にでました。

| 

Michel判事に代表される大法廷判決多数意見によると、クレーム用語を解釈するときに内部証拠(クレーム; 明細書; 経過書類)を重視すること、辞書及び専門書(外部証拠)を使用することを否定しないが、内部証拠以上に過渡に依存するのは妥当ではないと述べております。 また、本大法廷はTexas判例(CAFC2002年の判決)においては、クレーム解釈時に過度に外部証拠を参酌する判示をしたことを認めました。 クレーム用語を解釈するときに、まずはクレーム自身、それから明細書を当業者がどのように理解するかという観点でクレームを解釈するというのが最良の手法であるとし、裁判官がクレーム解釈をするときに内部証拠と外部証拠をどのような順序で参酌するかでは自由裁量であって、重要なことは、各証拠にどれだけのウェイトを配分するかであると述べております。

|


|

■ CAFC103条(自明性の判断基準)に関して最高裁に裁量上訴 

KSR International Co., (Petitioner) - against -

Teleflex In, and Technology Holding Co., (Respondents)

| 

Status: 200546日付けでKSR社が最高裁に裁量上訴; 全米Law School24名の知的財産権専門の教授陣及びPFFProgress & Freedom Foundation:非営利法人)がKSR社の裁量上訴を支持するとともに、法廷助言者としての意見書を提出

|

要約:KSR社は地裁判決(特許無効)を破棄差戻ししたCAFC判決に不服を唱え、最高裁に裁量上訴しております。 争点は、「先行技術の教示内容をクレームされた態様に組み合わせるように当業者を導いたであろうという教示、示唆、或いは、動機付けの存在を示す証拠がない場合には、103(a)項の基に自明で、特許性がないと言えないとしたCAFCの判示が正しいか否か」であります。 今回問題となった特許のクレーム4は前後方向に取付け位置が調整可能なペダルを規定しており、同ペダルの踏込み量を電子制御装置で検出し、信号を生成することを規定しており、無効を主張したKSR社はAsano特許(踏込み量を機械的にリンクしスロットルを開口するという形態)と市販されていた制御ボックスの存在とを組み合わせて無効性を主張した。 地裁においては無効が認められたが、CAFCにおいて同無効が破棄された。 その理由は、Asano特許と市販品の制御装置をクレーム4のように組み合わせるという teaching / suggestion / motivationが証明されていないということであります。 24名で構成される全米ロースクールの知財専門の教授陣もKSR社の裁量上訴を支持するとともに法廷助言者としての意見書を提出しております。 24名の教授陣の助言においてもKSR社の主張を支持しており、より適切な特許性の判断基準(より厳格な特許性の判断基準)を設定することを支持しております。 さらに、PPF (Progress  Freedom Foundation:非営利法人)もKSR社の裁量上訴を支持するとともに、自明性の判断基準を低く設定することによってもたらされる弊害を指摘しております。

|

 

USP6237565 (Engelgau) Teleflexの特許

|

本件の裁量上訴が認められ、最高裁において自明性判断基準のガイドラインがでることを希望しております(著者)。


|

Phillips v. AWH En Banc Hearing Took Place on Feb 08, 2005 (記事アップロード:2005年2月20日)

2005年2月8日CAFC大法廷でヒアリングが実施されました。 Phillips社(特許権者)とAWH社(被疑侵害者)共に、次の2点に関しては同意をした模様です。 クレーム用語の解釈に関して、(1)まずは辞書ではなくて、明細書が参酌される;(2)明細書で明瞭な放棄がある場合には同放棄を基にクレームを限定解釈する。 但し、明細書に特定の実施例しか開示されていない場合に同開示によってクレームが限定解釈されるか否かに関しては被疑侵害者側であるAWH社は限定解釈を主張するも、その根拠を明瞭にするべく迫ったCAFC判事の質問(執拗なる質問から判断するにCAFC大法廷としては特段の理由がない場合にはクレームは明細書の実施例によって限定解釈されないという結論に到達していると予想されます)に説得力にある反論ができませんでした。 然るに、クレーム解釈はまずは明細書、そして明細書で明瞭な排除があればクレームは限定解釈されるが、明細書に特定の実施形態しか開示されたいなかったとしても、特段の理由がない場合には同実施形態に限定解釈されないという大法廷判決が出ると予想されます。


|

Insituform Technologies, Inc., v. Cat Contracting, Inc., et al.  (Fed. Cir. October 4, 2004) Fed. Cir.20041004

United States Court of Appeals for the Federal Circuit Nos. 99-1584, 00-1005

最高裁判所から差戻しされた事件

|

本事件は1991年6月の陪審審理にその起源をもち、原告・被告の控訴・反訴を経てさらに、2000年のCAFC大法廷によるFesto判決(I)、2002年最高裁によるFesto判決(II),さらには2003年のCAFC大法廷によるFesto判決(III)を経て、最高裁からの差し戻し後、本CAFC法廷における判決に至ったものであります。 本判決の核心部は2003年のFesto判決(CAFC大法廷判決であって、最高裁からの差戻しでFesto推定の反証の条件を判示したもの)の第2番目の反証手法として、クレームを減縮補正した理由が被疑侵害の形態とは表面的な関係しかない(要は補正理由が被疑均等物の形態を避けるためのものではない。 さらに言い換えると特許性を主張するために回避した先行技術文献の開示部と被疑均等物との形態が異なる場合)ことを証明できた場合にはクレームの補正箇所であっても均等を認めようというものであります。 即ち、同第2番目の反証手法をどのように使えるかを判示したCAFCの重要な判決であります。


|

Knorr-Bremse Systeme  v. DANA Corp (Fed. Cir. en banc: September 13, 2004)

|

被疑侵害者が弁護士の助言を得なかったこと、或いは、弁護士・顧客間の特典で保護された意見を開示しなかったことによって、同弁護士の意見は不利益なものであった、或いは、不利益になったであろうという不利な推論を生じることはない。 先例において本判示に反するものは却下とする。 従って、本裁判所は地裁(本審の下級審であるバージニア東部地区連邦地裁)の故意侵害の判決を破棄し、同地裁に本件の弁護士の意見は不利益なものであった、または、そうであったであろうという不利推論を廃し、再審理をするべく差戻す。


|

 In re ALBERTO LEE BIGIO (Fed. Cir. August 24, 2004)

U.S. Patent Application Serial No. 09/451,747より控訴された事件

|

CAFC多数意見はヘアブラシに対する特許出願の先行技術として歯ブラシを類似技術と判断した米国特許庁審査官の判断と審判部の判断を支持しました。 Newman判事は反対意見を述べ、歯ブラシはヘアブラシの同類の引例にはなりえないと主張しております。 そもそも歯ブラシに要求される機能とヘアブラシに要求される機能は全く異なると考えるのが普通であると考えます。 しかしBigio特許出願明細書の OBJECT OF THE INVENTION のセクション(著者はCIPの公開公報を参照しているので追加されているかもしれないが)において(M1)動物の毛づくろいにも適したヘアブラシを提供することを目的とするという記載があること、及び、(M2)ブラシの毛の基部を砂時計形状にすることを目的とするという記載がある。 勿論、(M3)人間の解剖学的に正確なヘアブラシを提供するという記載もあるが、前記2つの目的の前者(M1)によってBigioクレームのヘアブラシの解釈範囲が頭皮に留まることなく、また、人間の使用に留まらないという無用な広がりの可能性をもたらせるという根拠になると思います。 さらに、後者(M2)の記載「基部を砂時計形状にすることを目的とする」はUtility特許ではそもそも発明の目的にはなりえないと考えます。 要は、所定の形状にすることはそれによる効用があるからで(勿論、文脈から人間解剖学的により正確なものにするという意味と予想できますが)、所定の形状のものを作成すること自体はUtility特許の目的にはなりえないと考えます。 然るに、審査官及び審判官が歯ブラシが本願の類似技術に属するか否かを判断するときに本願発明の「機能」という観点で判断することが必要になりますが、上記(M1)と(M2)の目的を達成することを考えると歯ブラシがその目的を達成するべく機能しないと言い切れなくなると考えます。 然るに、今回のCAFCの多数意見には依然納得はできませんが、Bigio特許の明細書の目的の記載が災いした可能性を拭えないと考えます。


|

 Innova/Pure Water, Inc., v. Safari Water Filtration System, Inc.  (Fed. Cir. August 11, 2004)

Florida中央地区連邦地裁より控訴された事件

|

本事件においては機械系の特許明細書でよく使用する表現 "operatively connected"(連動連結する状態:或いは機能的に連結する状態という日本語明細書の英訳に良く使う表現です)の解釈に関して議論がなされた。 本件特許独立クレームにおいては operatively connected (operatively associatedも同様に使用された)の表現があるが,実施例(図面を含む)においてはキャップ15とフィルター25が強固に且つ物理的に固定された状態しか開示されておらず、Safari社は同クレーム用語はそのような強固な固定的な連結に減縮解釈されると主張した(事実下級審ではその主張が認められた)。 しかし本法廷ではSafari社の主張(及び下級審の解釈)を真っ向から否定し、下級審に差戻した。 さらに、本法廷では「出願人が明細書に一つだけの実施例を開示していたとした場合であっても、法は裁判所に対してクレームを当該単一の実施形態に拘束された状態で解釈することを要求していない」と結論づけた。 従って、本事件の判示に鑑みて"operatively connected(或いは operatively associated)"という用語を明細書で使用するのは比較的安全であると言えるが、無用な論争を避けるためには operatively connected (associated) という用語はdirectly connected ; indirectly connected; detachably connectedの状態を含むという但し書きを明細書のどこかに追記しておくことを推奨します。

|


|

■ Edward H. Phillips, v. AWH Corp.  EN BANC HEARING GRANTED July 21, 2004  

--- DECISION ON APRIL 08, 2004 OF THIS COURT IS VACATED

CAFC 03-1269, -1286 Decided: July 21, 2004  

|

2004年07月21日、CAFCはPhillips社の再弁論(Rehearing)の請願を却下するも、大法廷における再弁論(再審理)の機会を認めた。 本法廷は本年4月8日付けの判決(Phillips社の米国特許4677798クレームにはバッフルの配置角度が90度ではないということを除外する」という表現は一切無いに拘わらず明細書の開示では90度のバッフル配置状態が開示されていないという理由で、同明瞭な記載のない特徴をクレームに盛りこみクレームを減縮解釈し、AWH社は米国特許4677798を侵害していないとする地裁の略式判決を維持した)を取消した。  本法廷はクレーム解釈関するに1−7の質問に対して法廷助言者 (amicus curiae)の意見を求めることにした。 裁判所の友(amicus curiae)の意見提出期限:2004年9月19日


|

■ Honeywell v. Hamilton Sundstrand Corp.Sundstrand社)  (Fed. Cir. en banc: June 2, 2004)

(Delaware地区連邦地裁より控訴された事件)

United States Court of Appeals for the Federal Circuit No. 02-1005, -1082:

Delaware地区連邦地裁ではSundstrand社の行為はHoneywell社の米国特許第4380893号(及び米国特許第4428194号)のクレームを均等論適用の基に侵害し、同侵害行為は故意侵害を構成するとしSundstrand社に合計約50億円の損害賠償の支払いを命じる判決がくだされました。 然しながら問題となったクレームは元々従属クレームであったのを拒絶通知を受けて独立クレーム形式に補正したものであります。 今回CAFC大法廷において、従属クレームを独立形式に補正することによって(同独立クレームはキャンセルします)同補正部分(従属クレームにしか存在していなかった特徴)に対して均等論の適用を禁止する推定が働くことを確認しました。 然るにSundstrand社の非侵害と判断するも、同推定は反駁可能な推定でありますのでFesto最高裁判決で判示された手法で推定を覆せるか否かを判断することが可能であります。 そのような事実判断は当裁判所の下級審に相当する連邦地裁において審理されるべく差し戻しがされた。

|

NEWMAN判事は112条第4パラグラフを参照し、従属クレームは独立クレーム形式で記載されるべきものを便宜上従属形式で表現したものであるとして従属クレームを独立形式に補正することは減縮補正にならないとして上記多数意見に反対しております。


|

Edward H. Phillips, v. AWH Corp.  (Fed. Cir. April 8, 2004)

多数意見: NEWMAN判事、LOURIE判事 本事件は明細書の開示によってクレーム用語の権利範囲が減縮的解釈されることを肯定した判決であります。 問題となった特許USP4677798(以下798特許と称する)はPhillips氏の米国特許で、刑務所の建造物に使用される暴行或いは破壊行為に対抗可能な建築モジュール(規格パネルで構成される)をクレームしており、同パネルは同用途に所望される防音性、耐火性、衝撃抵抗(弾丸或いは爆弾などに対抗する耐久性)、及び軸方向及び横方向の荷重支持性能を示す。   争点となったのはクレーム1の" baffle(バッフル)" という用語の権利範囲解釈であって、NEWMAN判示及びLourie判事(多数意見の著者)によると同用語 "baffle"は構造的な表現であるので means plus functionクレームとは解釈しないと判断しながらも、明細書中に開示のあった実施例の形態及び図面で"baffle"はパネル壁面に対して90度を除く角度で配置されているものしかないという理由で、同実施形態の特徴をクレーム1の "baffle"に読み込んで "baffle"の権利範囲を解釈し、AWH社のイ号形態を非侵害と判断したコロラド地区連邦地裁の略式判決を支持した。 反対意見: DYKE判事 上記多数意見に対してDYKE判事は、上記出訴期限に関しては同意するものの、"baffle"の解釈に対して真っ向から反対しております。 上記多数意見に基づく baffleの解釈は過去のCAFC判決と矛盾するので下級審で言い渡された略式判決を破棄するべきであるとコメントしております。

|  


 ULEAD SYSTEM v. LEX Computer (Fed. Cir. December 9, 2003)

LEX社は20名以下のsmall entity(小規模事業主)であって出願費用及び特許発行費用を small entity statusで支払っていた(これは問題なし)、しかし、特許発行後の特許維持年金費用支払い時にnon-small entity(大規模事業主)に通常実施権を付与している事実があったに拘わらず small entity statusの減額措置の恩恵を受けた維持年金を依然として支払ったとしてカリフォルニア中央地区連邦地裁では特許無効と判断された。 しかし、CAFCでは、「特許庁を欺く意図」が立証されていないとして連邦地裁に差戻した。

|

※ 日本で米国特許に関わる実務者は、小規模事業主が米国特許取得後に大規模事業主に権利を完全に譲渡するのではなく、只単に通常実施権を与えることによってsmall entity statusを喪失することを認識するとともに、同状態において維持年金を小規模事業主の減額(1/2 price)で支払うことは問題であるということを認識することがまず重要である  確かに特許庁を欺く意図がなければ不足分を支払うことによって免責されるというような判示になったが日本の実務者で米国特許成立後の維持年金支払いを外部に委託しているような場合に権利者のライセンス状況が何らかで維持年金の支払い額に影響をうけるようなシステムになっているかということと、そのような問い合わせが維持年金支払い時にされているかを見直すことが重要であろう。 さらに米国特許及び出願において小規模事業主の地位が特許庁費用の支払いと関連するのは(A)出願費用支払い時(B)特許発行費用支払い時(C)3回の維持年金支払いのタイミングであって(A)〜(B)の間のOAに応答するときの期限延長費用の支払い時にはStatusの変更は関係ない (筆者注釈)。 (uploaded on Jan 12, 2004)


|

FESTO CAFC大法廷判決(II) 2003926 クレームの構成要素が特許性の理由によって減縮補正された場合に当該補正された構成要素に対して均等論の適用を禁止するという推定がなされます。 当該推定に反証するため最高裁が提示した3つの反証手法のうち第1手法の「unforeseeable(クレーム補正時に問題となる侵害の形態が予見不能であったことをFESTO側が立証責任を負う)」 の判断をするために地裁に差戻し: FESTO側の立証は非常に困難となりそうである(磁性体なる部材という特徴をクレームに追加するときにアルミ製のスリーブが当時予見不能であったということを立証するのは当業者にとって容易ではないと予想されます)。事実上SCMの勝訴はほぼ確定。 United States C.A.F.C. No. 95-1066 

|


Dayco Prods. Inc., v. Total Containment, Inc., (Fed. Cir. May 27, 2003)

審査係続中の関連出願で「実質的に類似したクレームが拒絶されたという情報」は本願を審査する審査官にとっては規則1.56条の“重要性”を満たす情報なのでIDSする必要がある。


|

Festo最高裁判決に対するコメント及び実務レベルでの対応


|

Festo最高裁判決  Decided on May 28, 2002 CAFC大法廷判決破棄、差戻し 

| 

   減縮補正された構成要素にも均等論適用の余地有ることを確認。

   基本的にはFlexible Barアプローチを支持。

   発明者のインセンティブのためにComplete Barは採用しない。

    特許性の要件(112条、102条、103条:引例回避のための補正であっても)を満たすためにクレーム補正が実施されたとしても、問題となる均等物の形態を排除する意図がなかったことを発明者が証明できれば均等論を当該均等物まで拡大適用することも可能である。


|

Johnson & Johnston v. R.E. Service Co (Fed. Cir. en banc: March 28, 2002)

|


|

Symbol Technologies v. Lemelson (Fed. Cir. January 24, 2002)

|


|

 Festo最高裁での口答弁論 (Jan 08, 2002)                     

| 


|

Festo社の最高裁への上告認められた                           

|


|

Festo最高裁へ上告準備 (Starr元検察官からBork元連邦控訴裁判所Judgeに代理人変更)

  最高裁は、20010409日まで最高裁への移送命令の請求(petition for certiorari)提出期限認めた。    

|


|

 Festo最高裁判決  (Supreme Court: May 28, 2002)

    CAFC大法廷判決破棄、差戻し 

|

   減縮補正された構成要素にも均等論適用の余地有ることを確認。

   基本的にはFlexible Barアプローチを支持。

   発明者のインセンティブのためにComplete Barは採用しない。

    特許性の要件(112条、102条、103条:引例回避のための補正であっても)を満たすためにクレーム補正が実施されたとしても、問題となる均等物の形態を排除する意図がなかったことを発明者が証明できれば均等論を当該均等物まで拡大適用することも可能である。

|


|

 Maxwell (Susan M. Maxwell v. J. Baker, Inc.)  Decided on June 11, 1996

| 


|

YBM Case (YBM Magnex, Inc. v. International Trade Commission) Decided on May 27, 1998

|


|

Festo vs Shoketsu (Fed. Cir. en banc: November 29, 2000)

|

大法廷において、待ち望まれた均等論の適用に関する5つの質問に対する回答が成された。  均等論の適用がさらに制限!! 審査中に特許性に関わる補正をすれば補正要素に対する均等論適用無し!!!!   

|


Semiconductor Energy Lab. (SEL) vs. Samsung Electronics Co. (Fed. Cir. March 2, 2000)

Virginia州の東部地裁からの上訴:

|

SECUSP636特許出願時にSEC社長であるYamazaki博士がIDSとして提出したキャノン引例に対するConcise Explanation of relevancy (特許性に関わる端的な説明文:37CFR1.98a3で要求されている)においてUSP636特許クレームの特許性にとって最重要箇所を説明していなかったことと、それを意図的に特許庁を欺く目的で実行したとして、地裁においてYamazaki博士の行為はFraudと判断された (SEL v. SAMSUNG, 4F. Supp. 2d 477 (E.D.Va. 1998); SEL v. Samsung, 24F. Supp. 2d 537 (E.D. Va. 1998) 。当法廷によって当該判決が支持された。(March 27,2000 commented by T. YABE)

| 


Marquip, Inc. v. Fosber America, Inc., (Fed. Cir. December 6, 1999)

|

均等論適用の基に侵害の有無を検討するときに、その均等の適用幅を検討するときに被疑社製品を文言上含む仮想クレームを作成し、その仮想クレームが引例(公知技術)によって特許性があるか否かを検討し、もし仮想クレームの特許性が無いと判断されるとその仮想クレームによる均等幅は不適切であり、そのような均等幅での均等論の適用を受けないとした。 これは、1990年のCAFC判例 Wilson Sporting Goods Co v. David Geoffrey & Assoc., 904 F.2d 677, 683 (Fed. Cir. 1990)を再確認する判決である。 (Revised on Feb 22,2000 by T. YABE) (Feb19,2000 commented by T. YABE)

|


|

 Elkay vs Ebco (Fed. Cir. September 15, 1999)

|

通常の米国出願実務において、審査官の特許許可理由(Examiner’s Reasons for Allowance)に対して出願人は応答をしない場合が多く、仮に応答したところで審査官がそれに対してさらに特許局通知を発行することはないという理由(MPEP1302.14参照)で当該審査官特許許可理由に対する対応を軽視していた機雷があると思います。 しかし、本判例を持ってこのような従来の対応を見直す必要が生じたと考えます。 本判例は、審査官の特許許可理由に対する出願人の応答がクレームの権利範囲の解釈に影響するということを示したという意味で重要と考えます。実務レベルでは、特許クレームが許可され、その許可理由が特許局通知に記載された場合には、その許可内容を検討し、審査官のクレーム理解(或は引例の開示内容に対する理解)に間違いがあるか否かを検討すると共に、当該許可理由に納得がいかない場合には、出願人サイドとして、少なくとも反論(或は同意できないという主張)を加えておくことを推奨します。 そのような反論を提示しておくことによって、後の訴訟において少なくともクレームの権利範囲の解釈が審査官の特許許可理由に拘束されることを否定するための議論の説得力を増強すると思われます。

|


|

■ State Street vs Signature (Fed. Cir. July 23, 1998)

 

米国特許法101条で言う特許可能主題とは何か? 特許適用例外主題として言われている数学のアルゴリズムとかビジネス手法は本当に特許不可主題か?どのようにすればこれらを権利化できるのか?


| 

■ Cybor判例と同判例に対するCarl G. Love弁護士のコメント概要紹介:

クレーム解釈は法律問題としたMarkman 判例 I 及び Markman判例 II が徹底審議され、Cybor判決はさらに明瞭にクレーム解釈をするにあたりその背景としての事実問題の検討は必要ないとした。


|

■ Horwitz & Bab氏によるPortola判例 (*1) fed.circuit 96-1376に対するコメント概要

 

再審査で審査される新規引例を回避するために補正或いは追加したクレームが特許出願審査時に検討された引例のみ(旧引例)を根拠に拒絶されることはないとした。


|

■ Hilton Davis最高裁判決No. 95-728速報 (Supreme Court: March 8, 1997)

 


 

(1) US Patent Related  (2) Case Laws  (3) Self-Study Course (4) NY Bar Prep (5) LINKS Home