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Contents Updated March 28, 2025

In re RIGGS - Fed. Cir. 2025-03-24
審査において拒絶理由で引用されるUS公開公報(本出願)の開示内容が仮出願でサポートされている場合には引例となる日(Prior Art Date)は仮出願の出願日である。(時として、我々実務者が当然と理解していることをCAFCが確認してくれることはありがたい)

In re Xencor - Fed. Cir. 2025-03-13
Jepson形式クレームのプレアンブルはクレームを限定し、同プレアンブルも112条(a)項で規定する明細書の「記述要件」を満たす必要がある。

Cambridge v. Afara - PTAB 2024-12-13 (Listed as Informative in USPTO-PTAB Decision)

訴訟で主張したクレーム解釈(MPF解釈)とIPR申請書でのクレーム解釈が真逆のためIPR申請を却下。2025年3月20日、USPTOのWEBSITE(PTABのセクション)で「重要審決」として取り上げられた。

New Secretary of Commerce and USPTO's Director - 2025-02-18
トランプ第2次政権の米国商務長官と次期USPTOの長官


In re Novartis - 2025-01-10
後発技術を含む広いクレームは出願時の明細書に当該後発技術の説明はないという理由で112条(a)項の「記述要件」違反となるのか?

トランプ第2次政権: 米国特許庁の動向とPresidentialメモランダム(No more Telework)


TikTokは米国市場に残れるか? 2025-01-02
合衆国最高裁はTikTok禁止法が合衆国憲法修正第1条に違反するかを判断する。2025年1月19日(トランプ大統領の就任式前日)までに判決を出す予定。司法、立法、行政の権力のCheck and Balanceを見ることになる。

過去15年間の特許許可率とUSPTOの長官と大統領在任期間をグラフで表示。
USPTO長官 Kathi Vidal氏は12月第2週で辞任されますが、退任前に悪名高いTDの改訂規則を中止決定、AFCP2.0を12月14日で中止、USPTOの費用は1月19日から値上げ決定。2010年以降は許可率は緩やかに上昇傾向でここ数年は約80%前後の高い許可率で推移している。ブッシュ大統領に任命された悪名高いDudas長官からKappos長官への移行期を除き、誰がUSPTOの長官、誰が大統領なるか、或いは、政権が民主党か共和党かは許可率には殆ど影響はなさそうです。

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(1) US Patent Related Subject Matters  

 

トランプ第2次政権: 米国特許庁の動向とPresidentialメモランダム(No more Telework)

過去15年間の特許許可率とUSPTOの長官と大統領在任期間をグラフで表示。
USPTO長官 Kathi Vidal氏は12月第2週で辞任されますが、退任前に悪名高いTDの改訂規則を中止決定、AFCP2.0を12月14日で中止、USPTOの費用は1月19日から値上げ決定。2010年以降は許可率は緩やかに上昇傾向でここ数年は約80%前後の高い許可率で推移している。ブッシュ大統領に任命された悪名高いDudas長官からKappos長官への移行期を除き、誰がUSPTOの長官、誰が大統領なるか、或いは、政権が民主党か共和党かは許可率には殆ど影響はなさそうです。


and more.....

 

(2)Case Law (時系列

In re RIGGS - Fed. Cir. 2025-03-24
審査において拒絶理由で引用されるUS公開公報(本出願)の開示内容が仮出願でサポートされている場合には引例となる日(Prior Art Date)は仮出願の出願日である。(時として、我々実務者が当然と理解していることをCAFCが確認してくれることはありがたい)


In re Xencor - Fed. Cir. 2025-03-13
Jepson形式クレームのプレアンブルはクレームを限定し、同プレアンブルも112条(a)項で規定する明細書の「記述要件」を満たす必要がある。

Cambridge v. Afara - PTAB 2024-12-13 (Listed as Informative in USPTO-PTAB Decision)

訴訟で主張したクレーム解釈(MPF解釈)とIPR申請書でのクレーム解釈が真逆のためIPR申請を却下。2025年3月20日、USPTOのWEBSITE(PTABのセクション)で「重要審決」として取り上げられた。


In re Novartis - 2025-01-10
後発技術を含む広いクレームは出願時の明細書に当該後発技術の説明はないという理由で112条(a)項の「記述要件」違反となるのか?


and more....

(2A) Case Law by Topicカテゴリー別
- 101 Eligibility;
- 103 Obviousness;
- 112 SPEC/Claims;
- Claim Interpretation;
- IDS/Inequitable Conduct;
- DOE (Doctrine of Equivalents);

 (3) Others (法改正等....)
 (4) Publication:
 (5) 英文明細書作成時の留意点
米国特許明細書作成時の留意点を過去20年の重要判決と審査便覧の該当箇所をハイパーリンクしまとめました。

(6) Self-Study Course (Patent Litigation & Strategy):

 

Washington DCGWU (George Washington Univ.)ロースクールのLL.M.プログラム(知的財産権)で使うテキスト(特許・訴訟と戦略)を基に米国特許権利行使と戦略に関するSelf-Studyコースです。 GWUの知的財産権専攻LL.M.プログラムは本来は米国特許出願業務に携わっている技術系の弁理士が受けると最高にメリットがあるコースですが、残念ながらGWUで当該プログラムを受講しているのは日本人では弁護士か裁判官しかいません。

Text: Patent Litigation and Strategy (2008/02/12)

Kimberly A. Moore, 

Paul R. Michel, 

Timothy R. Holbrook

Patent Litigation and Strategy (American Casebook Series)  

 

(7) NY BAR Exam Prep :

 

NY州弁護士試験準備(エッセイ)のために活用くだされば幸いです。

(特に元々法律系ではない人向けです。)

 

Seminars

 

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Peace Be With You!

 

newpage4.html へのリンク

 

(1) US Patent Related  (2) Case Laws  (3) Self-Study Course (4) NY Bar Prep Home
 

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