Contents Updated October 1, 2026
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(1) US Patent Related Subject Matters  

 

■特許適格性を主張するための宣言書(長官による追加メモ)- 2026-09-29

101条拒絶に反論するための規則132条宣言書はどうあるべきか?4月30日公開分をさらに詳述


■USPTOからのお知らせ:PTAB's APJ will join Pre-Appeal/Appeal Conference - 2026-09-10
2026年9月10日付で、PTAB(審判部)の行政法判事 (APJ) を、Pre-Appeal Brief Conference、および、Appeal Conference に参加させることを可能とした。


■
USPTO、査定系再審査におけるRPI(真の利害関係者)開示義務を提案 - 2026-07-22
7月22日付の規則改正案において、第三者による査定系再審査(Ex Parte Reexamination)の請求時に、全てのReal Parties in Interest(RPI:真の請求人)をUSPTOへ開示することを義務付ける新たな規則(37 CFR 1.510(b)(7))を提案した。

■PERA (Patent Eligibility Restoration Act)上院司法委員会での公聴会 -2026-07-14

今回(第119議会)が101条改正法案成立の最大のチャンスかもしれない。2022年からPERA法案成立に熱心なTillis議員(公聴会の委員長)が今期で引退を表明しており、在任中の最後の最優先課題と明言している

■ USPTOによる規則改訂- 2026-06-24
放棄出願・失効特許の回復措置を厳格化(放棄後1年を超える権利を復活させる場合には詳細な説明を要求する)

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USPTOによる新たなパイロットプログラム- 2026-05-29
実体審査3か月前ということを出願人に通知する(出願人にクレーム補正・IDS確認の機会を事前に与える)

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USPTO (新長官)による早期審査パイロット・プログラム - 2026-06-10

昨年10月27日に開始されたUSPTOによる早期審査に関するパイロット・プログラム(以下PG)に対する申請費用の改訂で、2026年6月10日以降はPTOの申請費用は免除となる。


and more.....

 

(2)Case Law (時系列)

■NCS Multistage Inc. v. Nine Energy Service (Fed. Cir. 2026-09-14)

新規性喪失の例外規定 AIA 102条(b)(1)(B)のPublic Disclosure(公衆に公開)とは?

■Exelixis v. MSN Lab (Fed. Cir. 2026-08-31)
本判決は、Ariad大法廷判決(2010年)以降の112条(a)項「記述要件(WD要件)」、とりわけ化学分野のジーナス(属)クレームについて、どこまでSpecies(種)を開示しなければならないのかを考えるうえで興味深い判決である。


■Dental Monitoring v. Align Tech (Fed. Cir. 2026-08-10)

仮出願を引例として使う際には本出願の少なくとも一つのクレームのサポート(112条(a)項の記述要件を満たすサポート)が必要!

■Socket Solutions v. Import Global (Fed. Cir. 2026-08-04)
地裁の仮差し止めの決定を破棄したCAFC判決

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Ex parte Nicolas Baurin et al.
-2026-08-06

Appeals Review Panel(審判レビュー・パネル)による審決

実質的に同一の発明である場合に、特許期間の不当延長防止とは別に、複数の権利者による重複した権利行使を防止する(ハラスメント訴訟の防止)という理由のみでOTDP(自明性型二重特許)拒絶をすることは可能か?

■ Enanta Pharma v. Pfizer (Fed. Cir. 2026-06-23)
数字一字違いが特許の運命を決めた事件(仮出願と本出願での1文字不整合)


■Hikma v. Amarin 合衆国最高裁判決 2026-06-04
最高裁は、スキニーラベルによりFDA承認を取得したジェネリック医薬品について、特許用途での使用が予見可能であることのみを理由として271条(b)の誘因侵害責任を認めることはできないと判示した。ジェネリック企業のほぼ完全勝利!

■
Enviro Tech Chemical v. Safe Foods Corp (
Fed. Cir. 2026-05-04)
クレームの"pH of about 7.6"は不明瞭と判断された。理由を明瞭に判示した。


■
Fortress Iron v. Digger Specialties (Fed. Cir. 2026-04-02)
AIA特許に対して、共同発明者の欠落が訂正不能な場合、特許は無効となることを明確に判示した。


■ AIT v. Salesforce (Fed. Cir. 2026-03-16)
社長に全ての権利が譲渡されていたとしても会社(法人)には原告適格がない。


and more....

なぜかヒット数の多いサイト:
■ OPEN DATA Portal cannot be accessed without USPTO Account -- 2026-06-18
以下(2025-11-12)で、Patent Centerにアクセスを諦めてもUSPTOのOPEN DATA PORTAL (
ODP)にアクセスすれば実質Patent Centerと同じ情報(維持費用の支払い)が得られると述べましたが、2026年6月18日から権限なくODPにもアクセスできなくなりました。US特許関係の実務が多い方はやはりPatent CenterにアクセスできるようにSign In(USPTOの個人アカウント作成)の手続きをしてください!それでも邪魔くさいという人はここをクリックしてください。


■
Patent Centerへアクセス諦めた!-- 2025-11-12


■Patent Centerにアクセス(Sign in)!
2025年9月11日(所謂911)より突然Patent Centerへアクセスするのにユーザーの認証情報を登録することが必要となりました。米国ではよく使われているID.meというサイトで本人確認情報を登録することが必要となります。

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(2A)
Case Law by Topic
(カテゴリー別)
- 101 Eligibility;
- 103 Obviousness;
- 112 SPEC/Claims;
-
Claim Interpretation;
- IDS/Inequitable Conduct;
- DOE
(Doctrine of Equivalents);

 (3) Others (法改正等....)
 (4) Publication:
 (5) 英文明細書作成時の留意点:
米国特許明細書作成時の留意点を過去20年の重要判決と審査便覧の該当箇所をハイパーリンクしまとめました。

(6) Self-Study Course (Patent Litigation & Strategy):

 

Washington DCのGWU (George Washington Univ.)ロースクールのLL.M.プログラム(知的財産権)で使うテキスト(特許・訴訟と戦略)を基に米国特許権利行使と戦略に関するSelf-Studyコースです。 GWUの知的財産権専攻LL.M.プログラムは本来は米国特許出願業務に携わっている技術系の弁理士が受けると最高にメリットがあるコースですが、残念ながらGWUで当該プログラムを受講しているのは日本人では弁護士か裁判官しかいません。

Text: Patent Litigation and Strategy (2008/02/12)

Kimberly A. Moore, 

Paul R. Michel, 

Timothy R. Holbrook

Patent Litigation and Strategy (American Casebook Series)  

 

(7) NY BAR Exam Prep :

 

NY州弁護士試験準備(エッセイ)のために活用くだされば幸いです。

(特に元々法律系ではない人向けです。)

 

Seminars

  

Peace Be With You!

 

 

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