AKAMAI, MIT v. Limelight
Networks
Fed.
Cir. Decision 2015/05/13
| Muniauction判決(271条a項-直接侵害:Single
Entity要件)を支持。 | By
Tatsuo YABE 2015-05-24
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まとめ:
CAFCは2014年6月の最高裁判決からの差戻し審において271条(a)項の直接侵害を構成する要件を通常の3人のJudgeパネルで再審理した。 Akamai
v. Limelight (Fed.
Cir. 2015/05/13)
多数意見(Prost判事長、Linn判事)
多数意見は自身のMuniauction事件(2008年)の判示を肯定した。即ち、271条(a)項の直接侵害を構成するためには「単一のEntity:
single entity」によってクレームしている全てのステップが実行されなければならない。ここで言う「単一のEntity」とは単一の人(法人)、或いは、本人と代理人との関係、契約関係、或いは、共同事業を営む上で互いに代理人となる関係を含む。
本事件においては、Limelightの顧客によってAkamai特許クレームのTaggingというステップが実行される。Limelightは顧客にWebコンテンツを提供するCDN(コンテンツ搬送ネットワーク)を運営している。Limelightの顧客は自身のWebsiteにLimelightのCDNを介してどのコンテンツの搬送を希望するかを自身で決定し、当該CDNを活用するのであって、Limelightの操作マニュアルにLimelightの製品の操作方法が記載されているだけで、それ自体によってLimelightの顧客がLimelightのAgent(代理人)になるわけではない。 ⇒ 依って、地裁判決(Limelight非侵害)を支持する。
※ 但し、Moore判事による33ページにも及ぶ反対意見あり。(将来最高裁が本事件の争点「271条(a)項を構成する単一のEntityの要件(Muniauction事件の判示は正しいか?)」を審理する可能性あり:筆者注)
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Prost, Linn, Moore判事:
Prost判事長による多数意見:
Moore判事による反対意見
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特許権者: Akamai社 (MIT)
問題となった特許:米国特許第6,108,703号
被疑侵害者:Limelight
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■問題となった代表的なクレームは以下:
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