Taltech
Limited v. Esquel Apparel: Fed.
Cir. Summarized by Tatsuo YABE
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ベストモード要件に関する明瞭な判決(Taltech
Limited v. Esquel Apparel: Fed. Cir.May 22, 2008)が出たので紹介します:
問題となる特許(USP5568789)はドレスシャツなどが洗濯時に膨れる(変形)するという問題を解決するためのドレスシャツの縫い目に関する発明であり、縫い目に使用する”bonding element”(接着テープ)が本訴訟の重要な争点となった。
TALteachはEsquel社を相手に2つの訴訟を提起したが、ワシントン西地区連邦裁判所の命令で訴訟を一つに統合するとともに、権利主張の対象となるクレームをクレーム18,25と26に減らして訴訟を継続した。
不公正行為の存否、クレーム18のベストモード開示要件に鑑みた有効性、さらに、クレーム18,25,26の侵害に関して審理された。
ここでは、ベストモード要件に関する判示部分のみ紹介する。
クレーム18はクレーム17から従属する方法クレームであり、クレーム17は親クレーム1から従属する。 争点となるクレーム18の特徴はCAFCの解釈では以下の通り:
連邦地裁は、クレーム18はベストモードが開示されていないという理由で無効と判断した。 CAFCは同地裁の判断を支持した。 CAFCによると、ベストモード開示要件を満たしているか否かを判断基準は以下の通りである:
(1) 出願時において発明者が発明を実施する上でのベストモードを所有していたか?
(2) もし発明者がベストモードを所有していたと判断される場合に、事実審理者(陪審或いは陪審無し裁判の場合には裁判官)によって同ベストモードが当業者が理解できるレベルに明細書で開示されていたか否かを判断する。
尚、ステップ(1)の判断をするときに、出願時における発明者の主観的な思いに焦点を合わせて判断すること(客観的なベストモードではない)。 さらに、ステップ(2)の判断をするときにはクレームの権利範囲と当業者のレベルに焦点を合わせて、客観的に判断しなければならない。
112条第1パラグラフのベストモード開示要件を満たすか否かの判断は事実審理である。 然るに、CAFCは下級審(連邦地裁)の判断に明白な間違い(エラー)があったどうかの判断基準で審理する。 CAFCは以下の地裁の事実認定に対する上記ステップ(1)、ステップ(2)の法適用を支持した。
発明者の陳述を基に、発明者が接着材(boding
element)は本発明の統合的(不可欠)な部分であると判断した。 さらに、発明者は他の多くの接着剤を試験し、Vilene
SL33という接着剤の使用に到達し、同接着剤(Vilene SL33)のみを採用することに決定した。 即ち、発明者はベストモードを所有していた。
TALは明細書の開示内容において当業者に対してVilene
SL33の使用を教示する箇所があるという証明ができなかった。
以上