eBay v. MercExchange Supreme Court Decision on May 15, 2006 Cite as 547 U.S. (2006) Summarized by Tatsuo Yabe on May 20, 2006
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去る5月15日にeBay v. MercExchangeに対する合衆国最高裁判所の判決がでました。 Thomas最高裁判事が判決文を作成し、Roberts 最高裁主席判事(Scalia判事およびGinsburg判事)が賛同意見を、さらに、Kennedy 最高裁判事(Stevens判事、Souter判事、および、Breyer判事)が別途賛同意見を追加しております。
CAFC判決を破棄、地裁に差し戻し
最高裁は連邦地裁の判断とCAFCの判断をともに否定しました。 連邦地裁の判断、即ち、『特許発明を自分で実施せず、他者にライセンスのみ与える者に対して差止め請求権は認められない』というもので、同判断を “Categorical Rule”と称し、そのような特許権者であっても差止めを認めるか否かの判断テスト(4項目テスト:以下参照)を満たす場合はあるとしています。 さらにCAFCの判断、即ち、『特許の有効性と侵害の判断が下されば差止め請求が可能』というもので、同判断を “General Rule”と称し、上記地裁の判断と比較した場合に、同4項目テスト (差止請求が認められるか否かの判断基準)から、逆方向に離反するものであると指摘しております。
差止めは、衡平(エクイティ)の原則に基づき、以下の4項目テストを適用することによって、連邦地裁の裁量で『認めても 良い』としております。
■ 差止め請求を認めるか否かを判断するための確立された4 項目テスト
差止め請求人(特許権者)は以下の要件(項目)を証明しなければならない:
(i) 回復困難な損害を被った;
(ii) 損害賠償などの法的救剤措置では上記損害を十分に補えない;
(iii) 差止めによって両当事者の遭遇する困難の度合 いを比較衡量;
(iv) 差止めによって民間の利益が害されないこと;(1)
判示: 差止めを認めるか否かの判断は連邦地裁の裁量に委ね られ、その裁量判断は伝統的な均衡の原づき実行されるべきであり、特許紛争においても他の事件と同様に同原則が適用されるべきである。
CAFC判決を破棄し、本判決に即した 審理をするべく連邦地裁に差し戻す。
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■ 特許権: MercExchangeの米国特許第5845265号 (Electric marketplace for selling goods)
■ 侵害形態: eBayのオンラインでの “Buy It Now”と いうネットオークションの形態で、購入者が販売希望者の提示 する価格で同意できる場合には即刻商売が成立するというもの です。
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(1) Weinberger v. Romero-Barcelo, 456 U.S. 305 (1982) / Amoco Production Co. v. Gambell, 480 U.S. 531, 542 (1987)
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