EN BANC HEARING GRANTED
DECISION ON APRIL 08, 2004 OF THIS COURT
IS VACATED
Edward
H. Phillips, v. AWH Corp.
CAFC
03-1269, -1286
Decided:
Summarized
by Tatsuo YABE on
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2004年07月21日、CAFCはPhillips社の再弁論(Rehearing)の請願を却下するも、大法廷における再弁論(再審理)の機会を認めました。
本法廷は本年4月8日付けの判決(AWH社は米国特許4677798を侵害していないとする地裁の略式判決を維持した)を取り消した。
本法廷は以下に列記する質問に対して法廷助言者
(amicus curiae)から意見を求めることにした。
CAFCは大法廷において現在取り消された(多数意見と反対意見)判決を解決するために、クレーム解釈に関して協議をすることを決定した。 両当事者は特に以下に列記する質問に対する意見を述べる機会が与えられている。
1. | 特許クレームはその用語を解釈するために、主として技術辞書及び一般辞書或るいはそれらと同類の語源を参照することによってより良く公共に対する告知機能を果たすか、それとも特許権者が明細書で使用する用語を主として参照するほうが良いのか? もし両方の源を参酌するべきときにはどのような手順で行うべきか? |
2. | クレーム解釈に主として辞書を参酌するべきとするならば、特許権者が辞書編集人の役割を果たすとき或いは明細書がクレームの権利範囲を明瞭に放棄していることを明示している場合においてのみ明細書がクレームの権利範囲(辞書に規定されているレベル)を減縮するべきか? もし明細書によって減縮解釈がある場合には、明細書のどの用語(記載)がそのような解釈を容認するのか? 技術的辞書に反する場合に一般辞書の役割とはなにか? 同一の用語に対して複数の定義がある場合に、一般的な意味合いという概念はどのように適用されるのか? 辞書が同一用語に対して適用可能と思える複数の定義を有する場合に、明細書を参酌し、どちらの定義(或いは複数の定義)が適用されるかを決定するのは妥当か? |
3. | もしクレーム解釈に主として明細書が参酌されるとするならば、辞書の役割は何なのか? クレーム用語の通常の意味合いの幅は、明細書に単一の実施例しか開示されていない場合に同明細書に開示された発明の権利範囲に制限されるべきか? |
4. | 現在取消された本法廷判決の多数意見及び反対意見におけるクレーム構成の方法論(複数)による二者択一的な見方をする代わりに、クレームの権利範囲に対する2つの制限が存在し、特許権者が所望するクレームの権利幅を設定するために両方の規制方法論を満たすことを要求するように、これら2つの手法を互いに補足的な方法論として理解するべきではないか? |
5. | 米国特許法の例えば102条、103条、112条に基づく無効を回避するという目的のためだけにクレームの用語が減縮解釈されるべき必然性があるか? |
6. | 論議の対象となっているクレーム用語の解釈を判断するために、経過書類及び当業者による専門家証言はどのような役割を果たすべきか? |
7. | Markman v. Westview Instruments, Inc (1996)最高裁判決、及び Cybor Corp v. FAS Technologies Inc (1998)のCAFC大法廷判決に鑑みて(整合性を維持するように考慮すると)、下級審におけるクレーム構成の判決に承服の意を称することは適切であるのか? もしそれが適切ならば、どのような見地で、どのような情況で、或いは、どの程度なのか? |