Supreme Court Issued Two Decisions!

June 02, 2014

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Nautilus v. BioSig

And

Limelight Networks v. Akamai Tech

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最高裁は112(b)項の「クレームの明瞭性」のハードルを厳しくした。

最高裁は間接侵害(271b項の教唆侵害)の認定要件を厳しくした。

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速報:(詳細は数日後にアップ予定)

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  Summarized by Tatsuo YABE

June 03, 2014

  

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最高裁は2つの事件に対する判決を同日(201462日)に出した。 

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(1) Nautilus v. BioSig

CAFCの判決:破棄差戻し

本事件は112(2)項のクレームの明瞭性の要件に関する。 CAFC112(b)項違反になるのはクレーム用語の解釈がinsolubly ambiguous(当業者にとって解消不能なレベルに不明瞭)な場合であると判示した。 今回最高裁はCAFCの法理を否定し、以下のように判示した:

 

明細書及び経過書類を参酌してもなお当業者に発明の権利範囲に対する合理的な確信(確かさ)を与えられない場合には112(b)項違反であると判示した。

 

CAFCは上記最高裁の法理に基づき再度審理をする予定。

 

(2) Limelight Networks v. Akamai Tech

CAFCの判決:破棄・差戻し

本事件は271(b)項の教唆侵害の構成要件に関する。 CAFCは方法クレームの教唆侵害の構成要件を単一の人(法人を含む)によって全て満たされていなくとも、即ち、複数の人(法人を含む)によって構成要件の全てが満たされればそれらに対する教唆者を271(b)項の教唆侵害者と認定すると判示した。言い換えると、CAFC271(a)項の直接侵害が構成されていなくとも教唆者は271(b)項の責めを負うと判断した。 今回最高裁は被教唆者(単一の人:法人を含む)271(a)項の直接侵害を構成する場合にのみ教唆者を271(b)項の教唆侵害者とすると判示した。

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CAFCは上記最高裁の法理に基づき再度審理をする予定

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参考資料:BACKGROUND INFO

 

Nautlius v. BioSig

 

 

Limelight Networks v. Akamai Tech

 

 

(1) US Patent Related

(2) Case Laws

(3) Self-Study Course

(4) NY Bar Prep

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