U.S. Senate Passed Historic Patent Reform Bill

 

by 95 – 5

 

On March 08, 2011  

Summarized by Tatsuo YABE

on March 09, 2011

   

先ほど、米国知財弁護士会より速報が入りました。

 

同速報によると、2011年3月8日、米国連邦議会の上院は95−5の投票結果を持って、S. 23(上院による米国特許改正法案)を可決しました。 これによって、今後、下院との法案の調整はあるものの、ここ数年Pendingとなっていた「米国が先願主義に移行する」が立法される可能性が高くなってきました。

 

但し、S23(これまでの改正法案においても)における先願主義は世界の工業国(日本、欧州、他)で採用されている純粋な先願主義ではなく、1年間のグレースピリオドを維持しています。

 

先般より議論の争点となっていた、差止め請求、損害賠償に関る規定、故意侵害に関する規定などは一部改訂されている模様です。 しかし多くの他のセクションはそのまま維持されている模様です。 

 

今回上院を通過した法案の条文は以下を含みます:

 

- 出願公開後の第3者による情報提供に関る条文;

- USPTOに庁費用(出願費用など)を決定できる権限を与える;

- 補助的な審査の手続き;(IDS開示違反があった場合に現行法では再審査においてその瑕疵(違反)を治癒できないが、そのような瑕疵(違反)を積極的に治癒できるようにする手続き)

- 連邦巡回区控訴裁判所裁判官の居住地に対する制限を解除する;

- 個人発明家(現スモールエンティティーより遥かに小規模な事業主)などをマイクロエンティティと称し、出願費用を含む庁費用をさらに減額する(優遇措置);

- ベストモード要件を特許無効理由(裁判における無効理由)から除く;

- ビジネス手法に関る特許に対する特別の異議申立制度の設立;

- USPTOが衛星Officeを設立できる権限(今年度中にデトロイトにブランチを設立する予定である);

- USPTOが自らの判断で国家にとって重要な発明を優先審査できる権限を持つ; 

 上院を通過した法案の全文を入手次第とりまとめ報告いたします。

 

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