USPTO's Interim Guideline on Patent Eligibility under 101 for Process Claim in view of Bilski Decision (Sup Ct. June 2010) 2010年07月27日 Summarized by Tatsuo YABE on
August 09, 2010
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米国特許庁は、先般のBilski判決(最高裁判決:2010年6月28日)を受けて、方法クレームが101条で規定する特許保護適格性を満たすか否かを判断するための審査官に対する中間的なガイドラインを発表した。 しかし、本ガイドラインによってプロセスクレームの101条適格性の判断基準が明白になったとはいい難い。 より詳細な内容は追って補充させていただきます。(筆者)
http://edocket.access.gpo.gov/2010/2010-18424.htm
(Federal Register/ vol. 75, No. 143/Tuesday, July 27, 2010/Notices pg 43925)
■ セクションIVは、以下のように方法クレームが101条を満たすか否かを判断するときの検討事項を記載した。
セクションIV:
Factors to be Considered in an Abstract Idea Determination of a Method Claim
A: Whether the method involves or is executed by a particular machine or apparatus.
Yesの場合には方法クレームは抽象的なアイデア(考え)ではないと判断されるであろう。
B: Whether performance of the claimed method results in or otherwise involves a transformation of a particular article.
Yesの場合には方法クレームは抽象的なアイデア(考え)ではないと判断されるであろう。
C: Whether performance of the claimed method involves an application of a law of nature, even in the absence of a particular machine, apparatus, or transformation.
Yesの場合には方法クレームは抽象的なアイデア(考え)ではないと判断されるであろう。
D: Whether a general concept (which could also be recognized in such terms as a principle, theory, plan or scheme) is involved in executing the steps of the method.
Yesの場合には方法クレームは抽象的なアイデア(考え)を規定している可能性がある。 但し、クレームが抽象的な概念を独占しようとしているのか否か、どの程度その抽象的な概念を活用しているかを検討する必要あり。 詳細はFederal Register参照。
■ 101条を満たすか否かの早見参照シートが添付されている:
以下に列記するプラスの因子とマイナスの因子を比較考量し、クレームが単に抽象的なアイデアを記載しているか否かを判断するべきである。 しかし、以下に列記する何れの因子もそれ単体で結論を出せるものではない。 また、以下の因子の全てが判断の対象となるクレームに適用されるものと解するべきではない。
◇ 特許保護適格性にプラスの因子:
− 機械、または、変換を規定している;
○ 機械または変換は特定されている。
○ 機械または変換はステップの実行に対して有意義な限定を与えている。
○ 機械はクレームされたステップを実行する。
○ 変換される「もの」は特殊なものである。
○ 変換される「もの」はその状態あるいは物性を変化する。
− クレームは自然法則を適用したるものを規定している;
○ 自然法則が現実的に適用されている。
○ 自然法則の適用によりステップの実現が有意義に限定されている。
− クレームは単にコンセプト(概念)を規定しているのではない。
○ クレームは解決課題に対する特有の解決手法を規定している。
○ クレームはコンセプト(概念)を具現化する。
○ ステップを実行する状態を観察可能であり、確証(証明)できる。
◇ 特許保護適格性にマイナスの因子:
− クレームには機械、または、変換が規定されていない;
− 機械または変換の記載が不十分である;
○ ステップに伴う機械あるいは変換の関与の度合いはごく小さく、無視できるレベルである。 例えば、データの収集であったり、方法を適用されるであろう分野を示すに過ぎない。
○ クレームのステップを実行可能なあらゆる機械を包括するように機械をごく一般的に規定している。
○ 機械は単に方法を実行するための対象物である。
○ 変換の結果、「もの」の位置が変化するのみである。
○ 「もの:Article」は単に一般概念でしかない。
− クレームは自然法則の適用に関係しない;
○ クレームは自然の力を独占するか、あるいは、科学的な事実を特許しようとしている。
○ 自然法則が単に主観的判断に利用されている。
○ クレームされたステップと自然法則との関連が希薄である。
− クレームは単にコンセプト(概念)を規定しているにすぎない。
○ 方法クレームで規定されたコンセプト(概念)の活用の度合が実体的には一般概念を独占しようとするものである。
○ 問題となるコンセプト(概念)の周知なる活用と周知ではない活用の仕方が包括されるようにクレームされている。
○ クレームは実質解決課題のみを規定している。
○ 一般概念を具現化できない。
○ ステップを実現するそのメカニズムは単に主観的なものであるか、知覚不能なものである。
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以上
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