米国特許法改訂案―米国連邦議会下院(US HR)による叩き台公開
Status:米国4月20日(4月25日に延期予定)に米国知財関関係者と下院小委員会とで会合を開く予定
<今後しばらくWatchingを継続し、重要な動きがあればUpdate致します>
On
April 21, 2005 by Tatsuo YABE
改訂案概要:
■ 以下の項目に関する改訂案が含まれています。
(1)
新規性に関する条文『102条』を全面改訂 (先発明主義から先出願主義へ!!!)
― 102条(c)−(f)項削除;
― 有効出願日基準の先行技術判断
― 他人の刊行物の場合には有効出願日前のもので拒絶
― 自己の刊行物の場合には、有効出願日基準の一年以上前のものは先行技術
注意: 『有効出願日』とは米国出願日或いは優先権主張日(日
-->米出願の場合)のどちらか早い方
(2) 自明性に関する103条の改訂
103条の(b)バイオ関係のsubsection, (c)自明性適用の例外規定に関する項削除
(3)
発明者以外(譲受け人)による特許出願許容
(4)
112条のベストモード開示要求削除
(5)
補正に関する条文123条:
― 出願公開後のクレーム拡大補正禁止
(6)
全ての米国出願を公開(米国ONLY出願の非公開申請を削除)
(7)
273条(新設): 「先使用:
“prior use”」を根拠に非侵害の抗弁
(8)
321条〜340条(新設) 異議申立て制度の導入
(特許付与後9ヶ月以内)
より詳細な情報を近日Upload致します。
詳細は以下URL参照ください:
http://patentlaw.typepad.com/patent/DraftPatentStatuteDDC.pdf
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