米国特許改正法案(HR2795) 連邦下院Smith氏が提出 (2005年06月08日) 

  2005年6月8日、米国下院IP小委員会議長、Lamar Smith氏が米国特許法改正法案

「Patent Reform Act of 2005 (H.R. 2795)」を提出。

 

2005年4月14日に公開された法案(叩き台)と大きな変化無し(但し、出願公開後6ヶ月以内に可能な第3者情報提供制度を設けること、異議申し立て期間として特許付与後9ヶ月に加えて警告書を受けてから6ヶ月以内のタイムフレームを設けること、継続出願に関する制限をUSPTOに一任するなどが変更されています)。

By Tatsuo YABE

Summarized on June 16, 2005

  

改正内容概要:

 

(1)新規性に関する条文『102条』を全面改訂  (先発明主義から先出願主義へ!!!)

― 102条(c)−(f)項削除;

― 『有効出願日(*1a)』基準の先行技術判断

― 102(a)(1)(B):他人の刊行物の場合には有効出願日前のもので拒絶

― 102(a)(1)(A):自己の刊行物の場合には、有効出願日(*1a)基準の一年以上前のものは先行技術(*1b)

― 102(a)(2): 有効出願日(*1a)前に『他人によって有効に出願された(*2)米国特許出願公開公報或いは米国特許』に開示されている場合(*3)(*4)

注意:     (*1a): 『有効出願日』とは米国出願日或いは優先権主張日(日 -->米出願の場合)のどちらか早い方

     (*1b): 自分の発明に関しては公開後、1年のグレースピリオドは留保される。

     (*2): 『他人によって有効に出願された』とは基本的には他人による米国出願であって、優先権を主張している場合には最も早い優先権出願で判断する;

     (*3): 102(a)(2)の先行技術は有効出願日以前に同一人に所有される状態のときには適用しない;

     (*4): 共同研究・開発の同意書を交わしている場合には103条の先行技術として使用しない;

         → インターフェランスの条文は削除(発明者の権利争議という条文に変更)

(2)自明性に関する103条の改訂

           103条の(b)バイオ関係のsubsection, (c)自明性適用の例外規定に関する項削除

(3) 112条ベストモード開示要求削除

(4)       118条: 発明者以外(譲受人)による特許出願許容

(5)       122条(b): 全ての米国出願を公開(米国ONLY出願の非公開申請を削除)

(6)       122条(e)項: 第三者による情報提供(出願公開後6ヶ月以内)

(7)       123条: 継続出願における制限:(米国特許庁のDirectorに一任する)

(8)       135条: 現行インターフェランスの条文を発明者の権利争議(コンテスト)に変更する;

(9)       136条: 誠実さの義務(誠実さの義務違反の判定は米国特許庁で行う:裁判所或いは他の政府機関による判定はなし;不正行為に対する調査する特別のオフィースを設置する;米国特許庁審判部にのみ控訴可能)

(10)                             154条(b): PTAルール(特許期限延長ルール)はそのまま(14ヶ月−4ヶ月−4ヶ月−3年)

(11)                             273条(新設): 「先使用: “prior use”」を根拠に非侵害の抗弁

(12)                             321条〜340条(新設) 異議申立て制度の導入

申立て期限: 特許付与後9ヶ月以内又は警告を受けて6ヶ月以内の遅い方

意義申立て理由を構成する根拠条文: 101; 102; 103; 112; & 251(d)

where 251(d): 再発行出願での拡大補正

328条: 供述録取書 (deposition) + ディスカバリーの規定有り

 

(上記以外にもInjunction或いは損害賠償に関する規定の変更があります、詳細は以下URL参照ください: IPOのHome Pageのリンク)

http://www.ipo.org/Template.cfm?Section=Home&CONTENTID=18538&TEMPLATE=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm

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