初期の再審査手続きが係属中における第2回目またはそれ以降の

再審査請求が認められるための要件

特許性に対する実質的に新規な疑問(SNQ:Substantial New Question of Patentability)の有無の再確認と

 

再審査手続きでFINAL拒絶後の補正クレームをエントリーするための手法RCR: Request for Continued Reexamination)に関する規則の検討

USPTO公開:2005年02月02日記事より要約

 

By Tatsuo Yabe on Feb 19, 2005

対象: 今後の米国特許再審査請求時(USPTOが規則を改訂する予定)

 

USPTOは2004年5月にMPEP2240を改訂し、初期の再審査手続きが係属中に第2回目或いはそれ以降の再審査手続きが認められる要件である「特許性に対する実質的に新規なる疑問(以下SNQとも称する)の存在」とは過去に引用された先行技術文献のみを使用しても、過去に提起されたSNQに対して新規なるものである場合には認められるとしました。 然しながら現実には特許権者及び第3者は第2回目以降の再審査を以前に提起されたものと同様のSNQを基礎として請求することがあり、(本来であれば改訂されたMPEP2240に準じ否定されなければならないところをUSPTOにおいて認められていたので:著者注)再審査手続きの係属期間を無用に長くし、また、第3者が査定系再審査を2回或いはそれ以降提起する場合には、同査定系再審査を本質的には当事者系再審査と同じようなものに換えてしまうというような事態が発生していた模様です。 さらに、2004年2月17日の米国特許庁内部の会合において、複数の査定系再審査の請求によって同再審査手続きの期間が不必要に長くかかりすぎているという問題が提起されていました。

 

上記問題に鑑みて米国特許庁は、MPEP2240(現ヴァージョンのもの:2004年5月分における修正)の規定を遵守することを米国特許庁再審査担当者に再確認するとともに公衆に公言しました。 

 

即ち、

 

第2回目或いはそれ以降の再審査請求において要求されるSNQ(特許性に関わる実質的に新規な疑問)とは、それまでに提起された、或いは、存在したる如何なるSNQ(特許性に関わる実質的に新規な疑問)に対して新規で、且つ、異なるものでなければならない。

 

移行時の措置としては、MPEP2240(2004年5月改訂)に基づき査定系再審査手続きにおいて拒絶査定(Final拒絶)を受けた後に受け付けられなかった補正及び・或いは証拠を同係属中の再審査で挙げられたものと実質的に同じ特許性に対する疑問を基礎として別の再審査を請求することによってエントリーすることが禁止されます。 その代わりに特許出願審査におけるRCE(審査係属請求)をするのと同様に、RCR( Request for Continued Reexamination)なる手法が現在USPTOにて検討されております。 RCRが施行されると、特許権者は査定系再審査において拒絶査定(Final拒絶)後に(当事者系再審査において手続きを終結するアクションの後に)エントリー拒否された補正或いは証拠をRCRをすることによってエントリー可能となる予定です。

 

上記RCRに関する規則が制定され、施行されるまでの措置としては、特許権者は(1)米国特許施行規則1.181、或いは(2)同施行規則1.182の何れかに拠って最終拒絶後にエントリー拒否された補正・証拠のエントリーの再考を特許庁に申請することを推奨しております。

 

 

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