Injunction(差し止め)関連判決


■ Paice LLC v. Toyota (Fed. Cir. 2007-10-18)
差止請求と実施権:
CAFCの多数意見としては、裁判所が原告の差止請求を認めない場合には被告に自動的に実施権を与えることにはならない、しかし当事者間で合意に至らない場合には地裁が妥当なライセンス費用の決定に介入できると判示した。しかし、Rader判事は反対意見として、それは強制実施権を与えるのと同義であると述べた。

 eBay v. MercExchange (Supreme Court May 15, 2006)   
差し止め請求
4要件テスト
最高裁は連邦地裁の判断とCAFCの判断をともに否定した。連邦地裁の判断、即ち、特許発明を自分で実施せず、他者にライセンスのみ与える者に対して差止め請求権は認められないというもので、同判断を Categorical Ruleと称し、そのような特許権者にも差止め請求権を認める場合もあるとした。さらにCAFCの判断、即ち、特許の有効性と侵害の判断が下されれば差止め請求が可能という判示も否定した。