■ Knorr-Bremse
Systeme v. DANA Corp (Fed.
Cir. en banc: 2004-09-13)
秘匿特権行使による不利益の推定:
被疑侵害者(被告)が弁護士から鑑定を得なかったこと、或いは、弁護士・顧客間の秘匿特権で保護された情報を開示しなかったことによって、弁護士の意見は被告にとって不利になっていたであろう、或いは、弁護士の意見は不利なものであったと推論するべきではない。先例において本判示に反するものは無効とする。従って、CAFCは地裁(本審の下級審であるバージニア州東部地区連邦地裁)の故意侵害の判決を破棄し、同地裁に本件の弁護士の意見は不利益なものであった、または、そうであったであろうという不利推論を廃し、再審理をするべく差戻す。