■ Novartis v. Lee
(USPTO's director) (Fed. Cir. 2014-01-15)
PTAの計算(3年ルールとRCE期間):
今回の事件は154条(b)(1)(B)(i)に関する。即ち、154条(b)(1)(B)(i)では、「RCE審査に要した期間は上記3Yearルールの対象とはしない」と規定されている。本事件の争点は、「RCE審査に要した期間」とはRCE後の許可可能通知発効日から特許証発効日までの期間を含むか否かである。この度、CAFCはUSPTOの理解が間違っていると判断した。 即ち、RCEをいつ実施したか(出願日より3年以内にRCE実施か否か)に関係なくRCE後の許可通知から特許証発行までの期間も上記3Yearルールの判断(154条(b)(1)(B)の計算)に使うと判断した。