■ Pavo v. Kingston Tech Company - Fed. Cir. 2022-06-03
本CAFC判決は、クレーム用語に誤記がある場合に侵害裁判において地裁がクレーム解釈時にどの程度の誤記を訂正可能とするかに対する判断基準の一つを示すものである。一言で言うならばクレームの誤記が当業者にとって明々白々であって誤記訂正によってクレームの権利範囲に影響を及ぼさない、且つ、経過書類を参酌しても禁反言は生じないという場合に裁判所において誤記訂正或いは誤記訂正無いままで誤記訂正されたとしてクレームが解釈される。同じ争点を扱った2011年のCBT_Flint事件も引用されている。
■ CBT Flint v.
Return Path and Cisco (Fed. Cir. 2011-08-10)
誤記を含むクレームの解釈(訴訟):
地裁で訂正可能なクレーム用語のエラー;地裁では問題となったCBT特許クレーム13の用語、detect
analyze(動詞が接続詞無しで2つ繋がっている)は訂正不可とし同クレームは112条第2項の明瞭性の要件違反とし無効と判断した。CAFCは内部証拠(明細書と図面)に鑑み当該クレーム用語は”detect and analyze”という意味合いで解釈することは明白であるとし地裁判決を破棄した(即ちCBTの特許は無効ではない)。