RCE to be docketed as “Special New Application”
Director Kappos' Notice Oct. 19, 2009
Tatsuo YABE
October 28, 2009
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■ USPTOは2009年11月15日以降のRCE(継続審査請求)に対する審査の着手時期に関して、Special New Applicationの扱いと同じとすることを決定しました。
■ Special New Applicationの扱いをするとは、即ち、継続出願、或は、分割出願と同じタイムフレームで着手しても良いということで、現行規則の基では審査官は、RCEを受理してから2ヶ月以内に審査を開始しなければなりませんが、そのタイムプレッシャーから開放されるということです。
■ 拠って、11月15日以降のRCEに対する審査結果はかなり遅れることになると予想されます。
■ 薬学関係の出願においてはPTA(特許満了期限の延長)を稼ぐためには有利な規則改訂となりそうです。
注意: 争点が明瞭になった後にRCEをすると審査官としては自己の技術理解が鮮明なうちに早く処理し、ポイント(カウント数)を稼ぎたいというインセンティブが働きます。
矢部達雄
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