RCE to be docketed as Special New Application

 

Director Kappos' Notice Oct. 19, 2009

 

 Tatsuo YABE

  October 28, 2009

 

     

  RCE to be docketed as Special New Application

 

■ USPTO20091115日以降のRCE(継続審査請求)に対する審査の着手時期に関して、Special New Applicationの扱いと同じとすることを決定しました。

 

■ Special New Applicationの扱いをするとは、即ち、継続出願、或は、分割出願と同じタイムフレームで着手しても良いということで、現行規則の基では審査官は、RCEを受理してから2ヶ月以内に審査を開始しなければなりませんが、そのタイムプレッシャーから開放されるということです。

■ 拠って、1115日以降のRCEに対する審査結果はかなり遅れることになると予想されます。 

 

■ 薬学関係の出願においてはPTA(特許満了期限の延長)を稼ぐためには有利な規則改訂となりそうです。  しかし、電気・機械関係の発明に関しては、RCE後に1年〜2年以上も審査結果が来ないというのは(PTAを増大できたとしても)非常に痛手になりますので、最終拒絶後にインタビューを実施し、そこでRCE後に審査官が許可できそうなクレームを決めてしまい審査官の裁量で早期にRCEの審査をしたくなるようなインセンティブを与えることが重要となりそうです。 

 

注意: 争点が明瞭になった後にRCEをすると審査官としては自己の技術理解が鮮明なうちに早く処理し、ポイント(カウント数)を稼ぎたいというインセンティブが働きます。

 http://www.uspto.gov/patents/law/notices/rce_docket.pdf

矢部達雄

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