New Post-Prosecution Pilot (P3) | to Begin
July 11, 2016 | Summarized by Tatsuo YABE –
2016-07-19
|
|
ご存知のように7月11日付でFINAL後の新たなパイロットプログラム(以下、P3と称する)がスタートした。今回スタートしたP3プログラムは2005年にスタートしたPre-Appeal Brief
Conference(以下P1と称する)と2013年にスタートしたAFCP 2.0(以下P2と称する)とを組み合わせたようなものである。PTO曰くはP3はP1とP2の良いところどりのハイブリッドProgramである。P3を実施する目的はP1とP2の実施目的と同様でRCE及び審判請求を削減するためである。そもそもこのようなハイブリッド手続きを実施する理由は明らかにP1とP2がPTOが期待したほどの成果を上げていないということだろう。 P3が現行のP1とP2との決定的な違いは出願人に口頭審理の実施を課せている点のようだ。要は出願人に5ページ以内に出願クレームの特許性のポイントを簡潔にまとめさせ審査官の理解を助長し、さらに出願人に口頭で説明させようという点である。
|
P1及びP2と同様、引例との差異を明瞭に主張できる(或いはクレームを若干減縮補正することで差異を明瞭に主張できる)という場合にはP3も有効であろう。或いは、審査官が発明或いは引例の内容を勘違いしているような場合にも有効であろう。P3は申請費用も掛からないのでFINALを受けた時点で前記の事象(引例との差異明白、審査官の勘違い)に該当する場合にはトライする価値は十分にあると思料する。
|
以下、P3の概要:
|
New
Post-Prosecution Pilot Program – Federal Register /
Vol. 81, No. 132 – 2016/07/11 Notices |
||
P3対応時期 |
2016年7月11日 〜 2017年1月12日 |
|
P3対応可能数 |
Technical
Center毎に先着200件 |
|
申請可能なタイミング |
FINAL拒絶後2か月以内 |
|
申請時に必要な書類 |
[i] Form PTO/SB/444 [ii] Response under Rule 1.116 [iii] Less than 5 Page Argument [iii-a] optionally including proposed
amendment to claim(s) – but no broadening the scope of claim [iv] statement to participate oral conference;
(< 20 minutes: either in-person, via phone, or WebEx®) [v] Free of charge! [Fed. Register vol. 81 -
2016-07-11: Pg 44846 Right Col.] |
|
申請できなくなる理由 |
[1]
FINAL後、2か月経過 [2]
RCE申請 [3]
Notice of Appeal提出 [4]
Express Abandonment |
|
特記事項 |
[1]
Proposed Amended claimを付ける場合には減縮補正した単一の独立クレームが許可可能を得るためにベストである。沢山、請求項を提出しても時間の制約があるため一部しか審査されない。-see
Fed. Register/vol.81, 2016-07-11, Right Col. Pg 44847 [2]
Proposed Claim或いはAffidavit/Declarationはページ制限(5ページ)に含まれない。 [3]
FINAL拒絶を担当した審査官を含むパネル(複数の審査官)で審査される。 [4]
審査官が口頭審理に関して出願人にコンタクトしてから10日以内に日程が決まらない場合、或いは、出願人が口頭審理を拒否する場合にはP3は無効となる。 [5]
P3の審査結果で拒絶理由が解消された場合には許可通知(Allowable
Application)、解消されない場合にはFINAL拒絶維持(FINAL
Rejection Upheld、或いは、審査継続(reopen
prosecution)が発行される。 [6]
P3を申請したからといってFINAL拒絶に対する応答期限は解除されない。 |
|
|
|
|
(5)
LINKS
|