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US Patent Law Related Subject Matters

 

米国特許法102条

MPEP 2100の中でも最重要な項目に新規性(35 U.S.C.102:何が米国特許法の基に引例になるのか)に関わる説明がありますので、その内容を以下のように取りまとめました。企業、特許事務所の米国特許出願業務に携わる初心者向けテキストとしての使用に値すれば光栄です。

 

May 23, 1999 Tatsuo YABE

 
 

Background:

米国特許法の新規性に関わる条文を理解する上で重要なこととして国際優先権を主張することの本当の意味と米国特許で言う発明日を正確に理解することが不可欠であると思います。

パリ条約優先権は盾であり矛ではない。

国際優先権(119条)を利用して他の出願を攻撃することはできない。 即ち、優先日(119条のもと)102(e)dateにはなり得ない。 しかし、米国優先日(120条のもと)102(e)dateになり、後願を排除可能である。

NAFTAに属する国(カナダ、メキシコ)では発明日は19931208日まで遡及することができる。 (Rule131 Affidavit: swear backを提出する)

WTO(日本も含む)においては19960101日まで発明日を遡及することができる。 (同様にRule131Affidavitを提出する)

Rule 131 (37 CFR 1.137:swear back)35 USC 102(a)引例 & 102(e)引例、或いは、102(g)のインターフェアランスに対して有効である。

 

 

新規性:

35 U.S.C. 102(a)

102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent

A person shall be entitled to a patent unless-

 

(a) 発明が、特許出願人による発明前に、合衆国内において、他のものにより、知られ、用いられ、又は合衆国ないしは外国において、特許され、もしくは刊行物に記載されている場合、

 
 

35 U.S.C. 102(b)

Public use:

Experimental Use Exception:

Sale:

A printed publication:

出願人自身の論文も含まれる。De Graffonried v. United States, 16 USPQ2d 1321, 1330 n7 (Cl. Ct. 1990)

 

35 U.S.C. 102(c)

(c) he has abandoned the invention, or

出願の放棄とは異なる: 発明者による放棄する意志が必要

 

 

35 U.S.C. 102(d)

(d) the invention was first patented or caused to be patented, or was the subject of an inventor’s certificate, by the application or his legal representatives or assigns in a foreign country prior to the date of the application of patent in this country on an application for patent or inventor’s certificate filed more than twelve months before the filing of the application in the United States, or

(d)発明が、外国において、特許出願人、法的代理人、もしくは継承人によって、合衆国における特許出願日より12ヶ月以上前に提出された特許出願、又は発明者証明願に基づいて、合衆国における特許出願の前に、特許を与えられ、もしくは特許を与えられる状態とされ、又は発明者証の対象とされている場合、

 

(要するに、米国出願日より1年以上前に同じ出願人が外国出願し、これが米国出願以前に特許された場合。)

102(d)を満たすための4つの条件: (MPEP2135; 2135.01)

    1. 外国出願が米国出願の一年以上前に実施されている。

    2. 外国出願が米国出願と同じ出願人によって実施される。

    3. 外国出願が米国出願の前に許可される。(公開される必要はない)

    4. 米国出願クレームと同じ発明が外国出願に存在するかまたは開示されていること。


 
35 U.S.C. 102(e)

(e) the invention was described in a patent granted on an application for by another filed in the United States before the invention thereof by the applicant for patent, or on an international application by another who has fulfilled the requirements of paragraphs (1), (2) and (4) of section 371(c) of this title before the invention thereof by the applicant for patent, or

発明が、特許出願人の発明日に他のものにより合衆国において出願された特許出願、又は特許出願人の発明前に他の者により出願された本法第371条C(1), (2), (4)段の条件を満たす国際出願に基づいて許可された特許に記載されている場合、

 

コメント:本件の米国出願の時点で公開されていない出願が特許された場合、この特許が引例として承げられる。 いくら金と時間をかけて出願前に特許性調査を実施しても、このような公知技術は見つけられない。

 

 

35 U.S.C. 102(f)

(f) he did not himself invent the subject matter sought to be patented, or

特許を求める技術を自分自身で発明していない場合、

イギリスでは1978年までは輸入してきた技術を特許できた。

 

35 U.S.C. 102(g)

(g) before the applicant’s invention thereof the invention was made in this country by another who had not abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.

(g) 発明が、合衆国において特許出願人の発明前に、他の者によってなされており、その発明を放棄、隠蔽、又は秘密にしていない場合。 発明の優先性を決定する際には、発明の着想、及び実施に関する各日付に限らず、初めに着想し、最後に実施した者に対しては、他の者の着想の時より以前からの誠実な努力を考慮しなければならない。

発明の着想が先で実施化が後のBさんの発明は、発明の着想が後で実施化が先行するAさんの着想日の前に誠実な努力が開始されており、Bさんの実施化の日まで誠実な努力が継続する場合にはBさんの発明が先行していると判断される。 Hull v. Davenport, 90 F.2d 103, 105, 33 USPQ506, 508 (CCPA 1937)

Reasonable diligence