Some
Recent News
By Tatsuo YABE DATE: June 23, 2003 |
RE: (1) USPTO Address Change;
(2) Patent Fee for Fiscal 2004
(3) Patent Fee Bill for 21st Century Strategic Plan Approved by Sub-Committee;
(4) Elimination of CPA in view of RCE;
(5) Unity of Invention Standard (PCT);
(5) Simplification of PCT Related US rules;
(6) Inter-Parte Reexamination
******************************************************************************************************
(1) USPTO Address Change:
May
01, 2003〜 Commissioner
for Patents: PO Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450
(2)
Patent
Fee for Fiscal 2004:
物価上昇に応じた米国特許商標庁の費用増(平均的には2.17%増加)
2003年10月1日〜施行される。 例)特許出願費用770ドル
(3)
Patent Fee Bill for 21st Century Strategic Plan Approved by
Sub-Committee;
2003年5月22日にHR1561(21世紀戦略計画で提示された米国特許庁の費用増加提案書)の承認
(4)
Elimination of CPA in view of RCE;
米国特許出願(UtilityとPlant)においてCPA制度を廃止し、RCEとする。
施行:2003年07月14日
但し意匠出願にはCPAは残る。
(5)
Unity
of Invention Standard (PCT)を採用する方向で検討開始:
米国特許出願審査において「限定要求:
“restriction practice”」基準が採用されているが、PCTでは「発明の単一性」基準が採用されている(EP及びJPも発明の単一性基準)。 米国特許庁審査官は一出願に互いに特許性を認識できるレベルに識別されるクレーム(複数)がある場合、或いは、審査官にとって一出願で審査をするには過剰な審査負荷になると思慮される場合には限定要求をすることができる。EP出願においては同一のカテゴリー(装置,方法…など)に独立クレームを一つしか認めず、それら独立クレームに対してのみ実態審査を行う。 このような審査のやり方を米国特許審査に採用するときに生じる影響に対するコメントを公募している(7月21日までに米国特許庁宛に電子メイルでコメント可)
(6)
Simplification
of PCT Related US rules:
2004年1月1日より施行される予定のPCTの新しい手続き(例:PCT出願時に全指定;ISAによるサーチとレポートのフォーム変更等)に対応するべく米国特許施行規則のPCT関連の部分を改訂準備。 ⇒ 米国特許庁に6月30日までにコメント要
(7)
Inter-Parte
Reexamination (当事者系再審査手続きに関する施行規則改定案):
1999年11月29日に前大統領クリントンに署名され成立したAIPA1999(米国発明者保護法1999年)において訴訟に代わる安価な手続きとして、「当事者系再審査制度」が導入されたが、第3者にとって非常に不利な規定があったため、当事者系再審査は殆ど実施されていなかった。
2002年11月2日の法改正によって第3者も審判部の審決に不服を唱えCAFCに控訴できるようになった。 ⇒
35USC315(c) さらに、1997年のPortla判例(In
re Portola Packaging Inc. 122 F. 3d. 1473: Fed. Cir. 1997)によって審査中に掲げられた先行技術を再審査で再度使用できないことになったが、この規制が除去された。
上記法改正に対応する米国特許施行規則案が2003年4月28日にUSPTOのWebで公開
当事者系再審査の対象は1999年11月29日以降に原出願がされた米国特許
2002年11月2日以前に実施された当事者系再審査では第3者はCAFCに控訴することはできない。
※ 2003年6月6日付けで、審査中に引用された先行技術文献を再審査で使用することに関して2002年11月2日以降に実施された再審査手続きにおいて許容するという趣旨の文面が米国特許庁審査部でされた。