米国特許施行規則改訂
関連米国出願・米国特許をPTOに通知 規則 1.78 (f) 2007年08月21日USPTO Websiteで公開
改訂規則公開: 2007年8月21日
改訂規則施行: 2007年11月1日
http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr46716.pdf
2007年10月10日 USPTO Notice 参照のこと!
Summarized
by Tatsuo YABE on
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★ 2007年11月1日に審査継続中の米国出願においてその“出願日”が他の米国出願或は米国特許(@同一人所有;A一人の共通発明者)の“出願日”の違いが2ヶ月以内の場合には互いの出願番号を庁に通知すること;
⇒ 11月1日以前の米国出願に関して本規則に定める期限か2008年2月1日の遅い方まで!
★ 2007年11月1日に審査継続中の米国出願においてその“出願日”が他の米国出願或は米国特許(@同一人に所有;A一人の共通発明者; B実質的に重複する明細書の記載がある)の“出願日”が同じ場合には特許的に識別できないクレームを有しているという反証可能な推定が働く(庁は実質同一クレームの削除を要求できる);
⇒ 11月1日以前の米国出願に関しては本規則に定める期限か、2008年2月1日のどちらか遅い方までに推定に反証するか、TD(ターミナルディスクレーマー)+説明(以下規則1.78(f)(2)(ii)参照)で対応要!
但し、ここで言う“出願日”が曲者で2つの出願の米国出願日のみを比較するのではなく、それらに関連する全ての出願日(仮出願日、優先権出願日)を互いに比較することが必要である。 2007年11月1日現在審査が継続される米国出願に関しては同関連出願の通知を2008年2月1日までに行わなければならない。 さらに“出願日”が同じで実質的に重複する発明を明細書が開示している場合には実質的に同一のクレームが存在するという推定に反証するか、ターミナルディスクレーマーを実施しなければならない。
発明者、譲渡人、発明名称、全ての出願日で検索できる米国出願サーチエンジン或いは検索システムの構築が必要となる!
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注意: 現在ペンディング中の米国出願に関しても出願日(*1)が同一或いはその差が2ヶ月以内の出願日(*1)を有する他の米国出願・米国特許をPTOに2008年2月1日までに通知する義務を出願人に課しているが、
この度(2007年10月10日 USPTO Notice) USPTOは、
@11月1日前に実施された米国出願全て;&
A11月1日以降の米国出願の一部
に対して、通知の対象となる米国出願或いは特許の出願日(*1)が同じである場合にのみ(2ヶ月以内の差ではなく同一の場合にのみ)出願人に通知義務を課した。
(*1): 優先権の基礎となる出願日と米国出願日の全ての出願日
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規則改訂の目的:
特許庁の審査のバックログを低減し、USPTO全体として特許出願審査ペンディング期間を短縮する。 無制限な継続出願、実質同一のクレームを備えた複数の特許出願、及び、継続審査に起因する特許クレームの公共への通知機能の低下を改善する(一つの特許クレームを回避できたとしてもその継続出願或いは実質的に同一のクレームを備えた特許出願が無制限に継続しているとなると公共は元になる出願の権利範囲の全貌を把握するのが非常に困難になる)。
施行日:
2007年11月1日
適用:
2007年11月1日に、継続審査中の米国出願に適用する。
(1)
1.78(f)(1)で定める特許庁への通知(出願日の違いが2ヶ月以内)は1.78(f)(1)(ii)で定める期限か2008年2月1日まで(遅い方);
(2)
1.78(f)(2)で定めるアクション(実質同一クレームを含むという推定に対する反証又はTD+説明
Rule 1.78(f)(2)(ii))は1.78(f)(2)(iii)で定める期限か2008年2月1日のどちらか遅いほうまで;
改訂規則の概要:
規則1.78 (f) 発明者の一人が共通する米国特許出願或いは米国特許: |
1.78(f)(1)(i) 出願人は、米国出願が許可されていない場合には(*1)、以下の条件全てを満たす係属中の米国特許出願あるいは米国特許を明細書とは別の書面で、その出願番号、或いは、特許番号を通知しなければならない: (*1) Notice of
Allowanceが郵送されたか否かで判断(Fed Reg/vol.72, Ag 21
2007) Pg 46735 (see 4th paragraph on left column) (A) 米国出願(NPA: Non-Provisional Application)の“出願日”が、他の継続する、或いは、権利化された米国出願の“出願日”(*a)と同じか或いはその違いが2ヶ月以内である; 但し、ここで言う“出願日”とは実際の米国出願日、外国出願の優先日、米国特許法に定める利益の基礎となる先の仮出願及び通常出願の出願日を考慮に入れなければならない; (B) 少なくとも一人の共通の発明者を有する; 及び (C) 同一人に所有されるか、同一人に譲渡する義務がある場合;
【例1】 (*a) NPA1=通常米国出願1; 発明者A、B; K社に譲渡 NPA2 = 通常米国出願2; 発明者B、C; K社に譲渡 JP1=優先権の基礎となる日本出願1
JP2= 優先権の基礎となる日本出願2 PA2= 優先権の基礎となる米国仮出願2 NPA
1----JP1---------NPA1-----à
NPA
2--------JP2---PA2-------NPA2-------- > 以下のチェックができるシステムの構築或いはマンパワー要! (1)
JP1 & JP2 -- が同一或いは2ヶ月以内? (2)
JP1 & PA2 -- が同一或いは2ヶ月以内? (3)
JP1 & NPA2 -- が同一或いは2ヶ月以内? (4)
NPA1 & JP2 -- が同一或いは2ヶ月以内? (5)
NPA1 & PA2 -- が同一或いは2ヶ月以内? (6)
NPA1 & NPA2 -- が同一或いは2ヶ月以内? 上記(1)〜(6)のチェックでひとつでも該当するものがあればNPA1およびNPA2で米国特許庁に通知する必要あり。 【例2】 上記でNPA2がK社とS社に譲渡されている場合? 1.78(f)(1)(i)(C)の要件を満たさないので特許庁に通知する必要なし。 【例3】 上記でNPA2の発明者がCとDである場合; 1.78(f)(i)(B)の要件を満たさないので特許庁に通知する必要なし。 【例3】 上記でNPA2の発明者がCとDである場合? 1.78(f)(i)(B)の要件を満たさないので特許庁に通知する必要なし。 【例4】 上記NPA1で既にNotice
of Allowanceが発行されている場合? NPA1においてNPA2を通知する必要はない; NPA2においてはNPA1を通知する必要はある(但し、NPA2ではNotice
of Allowanceが発行されていない場合) (see
左コラム下から11-4行目: Fed Reg Vo. 72/ |
1.78(f)(1)(ii) 上記(f)(1)(i)の特定は、以下に定める期限の最も遅い期限内にされなければならない: (A) 米国出願の出願日より4ヶ月以内; (B) 371条(b)又は(f)に基づき国内移行が開始された日から4ヶ月、或いは、371条に基づき国内移行された日から4ヶ月以内; 又は、 (C) 上記以外の米国出願で(f)(1)(i)の特定を要求する出願受理書の郵送日から2ヶ月以内;
⇒Also see left column on page 46717 of Fed. Reg. |
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1.78(f)(2)(i) 以下の条件が全て満たされる場合には、米国出願は、他の米国出願あるいは米国特許と特許性を識別できないクレームを少なくとも一つ有しているという推定(反証可能)が働く: (A) 米国出願の“出願日”が、他の継続する米国出願、或いは、米国特許の“出願日”と同じである; 但し、ここで言う“出願日”とは実際の米国出願日、外国出願の優先日、米国特許法に定める利益の基礎となる先の仮出願及び通常出願の出願日を考慮に入れなければならない;
筆者注:1.78(f)(1)(i)(A)で定める”taking
into account any…”と同一の文言 筆者注:米国出願日の比較だけではなく、1.78(f)(1)(i)の【例1】で示す出願日の比較が必要である。
(B) 少なくとも一人の共通の発明者を有する; (C) 同一人に所有されるか、同一人に譲渡する義務がある場合; 及び (D) これらの明細書に実質的に重複する記載がある; ここで“実質的に重複する記載”とは両明細書に米国出願明細書の少なくとも一つのクレームを112条第1パラグラフの規定を満たすための記載が存在する場合を言う;
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1.78(f)(2)(ii) 上記(f)(2)(i)の条件を満たす場合には、その米国出願が許可されていない限りは、以下で規定するアクションを(f)(2)(iii)で定める所定の期限内に実施しなければならない: (A)
推定に反証する(特許的に識別しうるクレームしか存在しないことを立証する); (B)
1.321(c)で定めるターミナルディスクレーマーを提出する、さらに、他の一つ或いはそれ以上の米国出願が特定されている場合に出願人は、何故少なくとも一人の共通発明者がおり、同一人に所有或いは所有される義務がある特許性を識別できないクレームを有する2つ以上の米国出願があるのか、その理由を説明しなければならない。
筆者注: ターミナルディスクレーマーの提出のみでは対応不可!そもそも規則1.78(f)(2)に該当し、庁に通知を要する米国出願はその殆どの場合に米国出願日が同じなのでTDのみの対応は全く意味をなさない! ”理由の説明”を要求するのは、そもそも特許性を識別できないクレームが複数の出願(即ち複数の米国特許)に存在することを否定(禁止)するという本規則の立案趣旨に基づくためです。(see mid column on pg 46718, mid column on pg 46761 & comment 125 on pg 46782 Fed Reg Vol. 72, No 161 Aug 21 2007)
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1.78(f)(2)(iii) 上記(f)(2)(i)で定める条件を満たす場合で上記(f)(2)(ii)のアクションを必要とする場合には以下に定める期限のうち最も遅い期限内に実施されなければならない: (A) 米国出願の出願日より4ヶ月以内; (B) 371条(b)又は(f)に基づき国内移行が開始された日から4ヶ月、或いは、371条に基づき国内移行された日から4ヶ月以内; (C)
係属中の米国出願あるいは米国特許と特許性を識別できないクレームが提示された日; 又は、 (D) 係属中の米国出願あるいは米国特許のうちで最初のものの出願受理書の郵送日から2ヶ月以内;
⇒Also see left column on page 46717 of Fed. Reg.
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1.78(f)(3) 何故、同一人に所有或いは所有される義務がある特許性を識別できないクレームを有する2つ以上の米国出願があるのか、その理由を十分に説明できない場合、米国特許庁はそのクレームを一つの出願を除いてそれ以外の出願から削除するよう要求できる。
筆者注: Fed Reg Pg 46736 Mid columnによると十分な説明(1.78(f)(2)(ii)の”理由の説明”を満たす)の例として先出願で一旦クレームが許可されたが審査官によって許可通知が取り下げられた場合に、出願人が継続出願によって同じクレームを提示する場合が例示されている。
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矢部達雄
(3) LINKS
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