By USPTO (2006年07月10日公開) 注意: 特許庁は9月8日まで公衆より意見を収集し、改定案の妥当性を検討する段階なので 内容変更の可能性あり、拠って、施行日は未定: 特許庁が提案しているIDSの提出規則の改定案によると、第1期と第2期でのIDS提出は従来の手続きと大きく変わることはないですが(但し25ページを越える英語文献では「説明<1.98(a)(3)(iv)以下参照>」を加えなければならない)、以下のまとめのように第3期、第4期にIDSを提出するときには特許性の主張(IDS提出する文献と独立クレームの構成要素との比較)をしなければならない。 従って、第3期、第4期にIDS提出の必要性が生じた場合にはIDS文献の開示内容の検討且つクレームとの比較検討作業に費用が掛かるのは避けられない。 然るに、第3期、第4期の合算期間を減らし、このIDS提出困難時期をできる限り短縮するという案が考じられる。 即ち、特許許可通知が発行されれば自動的に現地代理人に発行費用の支払いをしてもらい、第3期の期間を実質的に無しにすることが可能である(第1案)。 しかし最も問題となる第4期を短縮することはほぼ不可能なのでこの期間に関連外国出願等でOAあるいはSRが発行された場合には過去に提出したるIDS文献の開示内容と比較し、内容的に重複しているのであれば(既に提出された文献よりもさらに関連性があるというのでなければ)IDSとして提出しないというのが妥当策と考えます(第2案)。 然しながら、第4期でIDS提出の必要性が生じた場合には、第4期で要求される提出書類を準備するよりは、即刻、係属審査(RCE)或いは、継続出願を実行するほうが費用面でも経過書類禁反言の材料(技術文献とクレームの構成要素との対応関係を説明すること)を作らないためにも得策と考えます(第3案)。 然しながら今後はRCEの回数に制限を加えられる可能性がありますので、第4期に提出するべき先行技術文献の数が妥当に少ない場合には(多くの場合に第4期においては1つか2つの関連性の高い文献が引用される程度)本改訂規則に基づき正攻法でクレームと先行技術文献を比較検討し、説明書を提出するのが妥当かもしれません(第4案)。 要は出願毎に上記第1案から第4案のいずれが適切か、あるいは、どの組み合わせが妥当かを判断することになるでしょう。 いずれにしましても特許庁は9月8日まで関連者よりコメントを収集し、そのコメントを基に改定案がさらに補正される可能性がありますので暫くWatching要です。 それと同時に新たなIDS提出規則(もしも今回の改定案が実態的に成立した場合を想定し)に対する対応策を現地弁護士とも意見を交換しながら検討準備しておくことが懸命と思います。 By Tatsuo YABE Summarized on |
改定案概要:
以下の4つのIDS提出時期に応じたIDS提出要件(提出書類)に関する改定案が公開。
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IDS提出時期 |
IDS提出要件 |
コメント |
第1期 |
出願後3ヶ月又は第1回目の拒絶通知の発行前(どちらか遅いほう) |
この期間においては、以下に該当しない場合にはIDSとして提出するのみ: (1)
英語文献で25ページを超える場合; (2)
非英語文献(アブストラクト又は翻訳は上記英語文献と見做す⇒25ページ制限に該当する);又は、 (3)
提出文献の合計数が20を超える場合; 以上何れかに該当する場合には追加の「説明」<1.98(a)(3)(iv)>が要求される。 例外: 対応外国出願における審査レポートあるいはサーチレポートで引用される文献に対する説明は不要(但し、当該審査・調査レポートを提出すること); ⇒ 上記(3)の20個にカウントされない。 |
1.98(追加説明): 1.98(a)(3)(iv)に基づく「説明」 (1)特定 (i)
提出する文献に開示された特徴、開示事項、あるいは、教示事項; および (ii)
開示箇所の特定(ページ、行など) (2)関連性 上記特定開示箇所とクレーム用語との関連性、あるいは、クレームの基礎を成す明細書の特定開示箇所との関連性 |
第2期 |
上記第1期満了日から許可通知又は許可可能通知発行まで(どちらか遅いほう) |
本期間に提出される文献に関しては、 (1)
「説明」;および (2)
「重複しないという説明(非重複開示)」 <*1.98(a)(3)(v)> と共に提出すること。 例外: タイミング良く提出されたという証明<*1.97(e)(1);
(2)>と共に提出される対応外国出願のサーチレポート或いは審査レポートに対しては上記(1)、(2)は不要 |
1.98(a)(3)(v) 「非重複であることの記載」 ⇒ 第1期間では必要なし! 提出される各文献が他の文献とは重複していないという説明 |
第3期 |
上記第2期満了日から特許発行費用の支払日まで |
本期間に提出される文献に関しては、 (1)
タイミング良く提出していることの証明<*1.97(e)(1);
(2)>; (2)
特許性の証明(A)*1.98(a)(3)(vi)又は(B)<*1.98(a)(3)(vi)>の何れか; と共に提出すること。 |
1.98(a)(3)(vi) 特許性の証明 ⇒ 許可通知発行後にIDS提出する場合にのみ必要 特許性の証明(A) ⇒第3期間のみに適用: 「説明」; 「非重複開示」; および、独立クレームが提出されるIDS文献に対しても特許性があることの理由説明; |
第4期 |
上記第3期満了日から、特許発行までの期間で審査官がIDSを検討するのに十分な時間がなくなるまで(発行費用支払い後約3ヶ月で特許証が発行される) |
本期間に提出される文献に関しては (1)
タイミング良く提出していることの証明<*1.97(e)(1);
(2)>; (2)
特許証の発行を中止する申請書; (3)
1乃至はそれ以上のクレームが提出される文献に鑑み特許性がないという説明と補正クレーム、および、特許性の証明(B)<*1.98(a)(3)(vi)> を提出すること。 |
1.98(a)(3)(vi) 特許性の証明(B) ⇒第3期間にも適用可能; 第4期間には適用必須 「説明」; 「非重複開示」; および、補正独立クレーム(補正なしではIDS文献によって特許性がないことを自認)が提出されるIDS文献に対しても特許性があることの理由説明; |
Rules |
内容 |
1.97(e)(1) or
1.97(e)(2) Timeliness
Certifications |
<*1.97(e)(1); (2)>
タイミング良く提出していることの証明 1.97(e)(1) 提出しようとするIDS文献は対応外国出願において初めて引用されたものであって、引用されてから3ヶ月以内である; 又は、 (e)(2) 提出しようとするIDS文献は対応外国出願において引用されたものではなく、本Timeliness
certification(タイミング良く提出していることの証明書)に署名する者の理解するところでは、当該IDS文献はそれを知ってから3ヶ月以内である。 ⇒ 上記第3、第4期(あるいは第2期)にIDS文献を提出するときに、IDS文献と共に上記(e)(1)又は(e)(2)の何れかを証明し、提出すること; |
1.98(a)(3)(vii) Meaningful compliance 各要件を満たすための要求レベル |
1.98(a)(3)(vii): 各要件を満たすための要求レベル 「説明」: 文献を提出する根拠となる開示されている特徴・ 開示内容・ 又は、教示内容の特性に相応しい正確さレベルであること; 「非重複開示」: 提出される各文献が、何故他の文献の開示内容の重複ではないということの理由を説明する; 「特許理由」: 提出される文献にある特定の特徴・ 開示内容・ 又は、教示内容とクレーム用語との関連を議論すること; 「説明」・「非重複開示」・「特許理由」の何れかが各要求を満たさない場合にはUSPTOはIDSの検討を拒否できる。 |
1.98(a)(3)(ix): 「説明」の更新 |
IDSを提出した後にクレーム補正等がなされた場合には過去に提出したIDS文献に対する説明をアップデートしなければならない。 |
1.98(c): 非重複開示 |
開示内容の重複する文献の提出は回避されねばならない。 審査官がIDS文献を検討するときに文献の重複開示内容に疑問を生じたる場合には、それ以上のIDS文献の検討を中止しても良い。 |
1.98(a)(3)(xi): 翻訳 |
現行規則1.56(c)に基づく翻訳の提出ルールはそのまま維持する。 非英語文献をIDSとして提出する場合に、その翻訳を既に所有、乃至は、保管、或いは、容易に入手できる状態にある場合には非英語文献と同時に提出すること。 |
詳細は以下URL参照ください:
(USPTOのHome
Pageのリンク)
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/focuspp.html#ids
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