President
Obama signs AIA Technical Corrections Bill (H.R.6621) Jan.
14, 2012 Summarized
by Tatsuo YABE Jan. 16, 2013
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筆者コメント:
昨年12月からHR6621に対して法案可決の方向で動きがありました。 その中でPre-GATT出願(1995年6月8日を跨ぐ米国出願で付与後17年か、それとも出願後20年の権利範囲が長い方を選択できる)の権利存続期間に対する項目が上院(Senate)にて削除され(噂では発明者Gil
Hyatt氏から強いバイアスが掛かった上院議員がいる)、下院(House
of Representative)にて再検討の結果、同意され、今回の立法に至った。 然るに、数は少ないにせよ最後のサブマリン特許出願は現在も存在している。 AIAに対する軽微な修正というもののPCT出願に対するPTAの算出方法と裁判管轄地を明文化した条文も盛り込まれている。 AIAの関係で言うならば、Pre-AIA特許でPGRが利用できない場合には付与後9か月待つことなくIPRを活用できるようにしたことと、発明者の宣言書の提出期限を登録料納付日までと延長したる点が実務に関連すると思料する。
**************以下立法されたHR6621の概要********************
2013年1月14日に、H.R.6621(AIAの修正法案)が成立しました。AIAの以下の内容が修正されました:
(1)
IPRのデッドゾーンの廃止:
現行AIAではPGRは有効出願日が2013年3月16日以降の米国特許にのみ適用可能である(ビジネス手法特許を除く)。IPRは付与後9月以降にのみ適用されるので、2012年9月16日以降しばらくの期間(2013年3月16日に有効出願日を持つ最初の米国特許が成立するであろう2015年くらいまでは)は、Pre-AIAの米国特許付与後9か月以内はPGRを実施できない。この状態を解消するために、Pre-AIA出願(2013年3月15日以前に有効出願日を持つ米国出願)で権利化された米国特許に対しては付与後9か月を待つことなくIPRの適用を可能とした。
(2)
発明者の宣言書、代替書類の提出期限の変更:
提出期限を、許可可能通知の発行後3か月以内から「特許発行費の支払日」までに変更した。
(3)
対特許庁での冒認手続き(135条)の開始時期を明瞭にする:
冒認の対象となるクレームを含む先の出願の公開日から1年、あるいは、冒認の対象となるクレームを含む先の出願が権利化されてから1年以内のどちらか早い日までに冒認手続きの申請をすること。 民事裁判での冒認手続き(146条)は変更なし。
(4)
PTA(特許有効期間の調整:154条に関して)
(A)
PTO(米国特許庁)側の責任で、「出願」から14か月以内にOAが発行できない場合にはその遅れがPTAに加算されるという規定; 「出願」という意味合いをPCT出願に対しては、米国国内移行日として計算する。
(B)
PTO側の責任で、「出願」から3年以内に特許が発行できない場合にはその遅れ日数がPTAに加算されるという規定:PCT出願に対しては「出願」という意味合いを米国国内移行日として計算する。
(C)
PTA(PTAの合計日数)は現行の許可通知で知らせるのではなく、特許発行日までに通知すると変更。
(D)
現行ではPTOのPTAの決定に不服のある場合には特許付与後180日以内にバージニア東部地区連邦地裁に不服申し立ての訴訟を起こせると規定されているが、変更後は、出願人がPTA日数の再考をPTOに求めていることが要件であり、それに対するPTOの回答(PTAの日数)日から180日以内にバージニア東部地区連邦裁地裁によってのみ可能である。
上記以外の修正項目は省略しています。
以上です。
(5)
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