米国特許施行規則改訂 CA(継続出願)の回数制限
2007年08月21日USPTO Websiteで公開
改訂規則公開: 2007年8月21日
改訂規則施行: 2007年11月1日
http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr46716.pdf
経過措置:
Summarized by Tatsuo YABE on Revised
on |
★ 2007年11月1日以降の米国出願において(PCT米国移行込み)原則CA(継続出願)は2回まで。
3回目以降のCAはPetition無しにはできない。
★ 但し、2007年8月21日〜11月1日の間には何度でも
★ 8月21日までの継続出願の回数に拘わらず、8月21日から11月1日の間に一回でも継続出願をすると11月1日以前に実施した継続出願の合計回数を算出し、その合計回数が2回を超える場合には11月1日以降はPetition and Showing無しにはCA不可。
規則改訂の目的:
特許庁の審査のバックログを低減し、USPTO全体として特許出願審査ペンディング期間を短縮する。 無制限な継続出願及び継続審査に起因する特許クレームの公共への通知機能の低下を改善する(一つの特許クレームを回避できたとしてもその継続出願が無制限に継続しているとなると公共は元になる出願の権利範囲の全貌を把握するのが非常に困難になる)。 費用支払いのみで可能となる特許継続出願(或いは特許継続審査)を適切に制限することによってOAに対する出願人の対応(クレーム補正及び意見書の内容)が充実し、審査官との一回毎の応答がより効率的なものとなる。
施行日:
改訂規則は2007年11月1日に審査継続中の米国出願であって、同日以降に継続出願を実施するものに適用される。
(USPTOの昨今の補足に基づき以下10月14日に改訂:筆者)
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(1) 2007年8月21日〜11月1日の期間には本改訂規則は適用されない。
然るに、同期間(8月21日〜11月1日)には何度継続出願をしても良い!
-----C----C---C---C---T1---C-—C…C—C—C—C-T2--------->
where
C: continuation application
T1 =
T2 =
(2)
2007年8月21日以前の米国出願に関しては8月21日までに既に実施した継続出願の回数が2回以上の場合であっても、同期間(8月21日〜11月1日)に継続出願か実施されていない場合には11月1日以降、継続出願をさらに一回(“one
more”)することが許容される。
※ 但し、11月1日までのCA合計回数が2回に満たない場合には合計数が2回になるまでP&S無しに11月1日以降にCA可能:
-C----C---C---C---C---T1------------------T2---C-----C(P&S)--->
----継続出願無し-------T1------------------T2---C1—C2--C(P&S)--->
where
C(P&S) = “Petition & Showing”要!
(3)
但し、8月21日〜11月1日の間に1回でもCAをすると11月1日までのCAの回数の総和が2回を越える場合には11月1日以降はPetition無しでCA不可;
-----C----C---C---C---T1-------
C---------T2------C(P&S) --->
where
C(P&S) = “Petition & Showing”要!
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改訂規則の概要:
規則1.78
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1.78
Claiming benefit of earlier filing date and cross-references to other
applications
1.78(a)(1): Continuing出願に対する規定
1.78(a)(2): 分割出願に対する規定
分割出願とは以下の要件を満たす継続する出願(continuing
application)である: *先の出願に開示及びクレームされている発明をクレームしており;
*先の出願で審査官より限定要求を受けている; 及び
*先の出願で非選択の主題であり、先の出願で審査を受けていない。
1.78(a)(3): 継続出願に対する規定
* 先の出願に開示された発明を開示し、開示された発明主題のみをクレームしている継続する出願(continuing
applicationである;
1.78(a)(4): 一部継続出願に対する規定
1.78(a)は2007年11月1日以降に出願される親出願或いは継続出願に適用される。
1.78(d)(1)(i): 出願或いは継続出願において3回を超えて継続出願或いは一部継続出願を実施できない;
1.78(d)(1)(ii): PCT第21条或いは米国特許法第121条の限定要件に応じて非選択となった発明に対してのみ分割出願を実施可能である;
1.78(d)(1)(iii): 上記分割出願(の各々)に対しては2回の継続出願を実施できる(但し分割出願からCIPはできない:
see Ex 2 below);
Example 1:
--(IUA) à C1 -----------> C2 ------à DIV1 --------C4-------> |----------DIV2 ------C5--------------->
Where
(IUA) = Initial US Application; C1 =
Continuation Application 1 C2 =
Continuation Application 2 C3 = Continuation Application 3 from DIV 1 C4 = Continuation Application 4 from DIV 1 C5 = Continuation Application 5 from DIV 2 C6 = Continuation Application 6 from DIV 2
DIV = Divisional
Application (但しDIV1,
DV2はIUAで限定要求を受けて非選択のクレーム主題に関する出願であることが必要) (尚、DIV出願はIUAの係属中に実施する必要はない。 何れかの継続出願と係属性があれば良い。)
Example 2: |-------------CIP(NG!!)-----> --(IUA) à C1 ----------> C2 ------à DIV1 --------C4------->
1.78(d)(1)(iv): 以下の要件を全て満たす国際出願から米国へ国内移行することなく継続出願をする場合には、継続出願或いは一部継続出願をさらに余分に一回することができる;
("petition"無しで3回できるという意味)
■ 先出願は米国指定のPCT出願; ■予備審査請求がされていない、国内移行の手数料が支払われていない;及び ■先PCT出願は通常の米国出願あるいは他の国際出願より優先権を享受していない;
Example A:
----JP----優------> PCT(US指定)--------(No Demand of Pre- Ex) -----(No US National Entry) |----------CA--------> 2 More CAs Possible!!
Example B:
----US(*)----優------> PCT(US指定)--------(No Demand of Pre- Ex) -----(No US National Entry) |----------CA--------> Only 1 More CA Possible!!
Because priority is claimed from US Non-Provisional Application(*)
where 優 = Claiming Priority Right
1.78(d)(1)(v): 以下の要件を全て満たす出願から継続出願或いは一部継続出願をする場合には、継続出願或いは一部継続出願をさらに余分に一回することができる;
("Petition
& Showing"無しで3回できるという意味)
■ 先出願は米国特許法第111条(a)に基づく出願である; ■ 先出願は1.53(f)に基づくUSPTOの通知に対して期限内に応答をしなかったために放棄となった(Ex: Notice of Missing parts);及び ■ 先出願は通常の米国出願あるいは他の国際出願より優先権を享受していない;
1.78(d)(1)(vi): 出願人が3回目以降の継続出願或いは一部継続出願を実施するための要件を規定; クレーム補正・特許性の議論・証拠が先の出願審査中に提出できなかったことを証明する嘆願書(”petition
& Showing”)を提出する。
注意: クレーム補正・特許性の議論・証拠は継続する出願の新規なるクレームを含むがIDSを含まないとUSPTOスライド57枚(Sep18公開)に記載されている。 ⇒ 対応外国出願でSRあるいは拒絶通知が出た場合には3回目以降の継続出願をするための十分な理由にならないのか? ならない。
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以下の資料はPTOの補足説明の経過を示すという意味でのみ参照ください。
(これでも説明不足ということで10月にさらに補足説明)
上記している経過措置に示すようやっと明瞭になった。
経過措置:
2007年8月21日〜11月1日までの期間に継続出願を何度できるか説明が不明瞭であったためUSPTOは2007年9月18日米国時間に以下のスライドを訂正した:
(但しPTOは同訂正をアナ
8月21日以前に何回CAをしていようが(0回の場合も10回の
場合も同じ)、8月21日から11月1日の間にCAをしていない場合には
11月1日以降にPetition and Showing無しに1回CA可能
8月21日以前に何回CA(継続出願)をしようが、今回の新規則の適用
を全く受けないが、8月21日から11月1日の間に1回継続出願をすると
11月1日以降はPetition&Showing無しにCA(継続出願)できない。
矢部達雄
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