After FINAL Consideration Pilot 2.0

 

Extended  to run through Sep. 30, 2014  

 

December 01, 2013

Tatsuo YABE

 

 

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以下の第2パイロットプログラムを2014年9月30日まで延長することとなった。(2013年11月26日PTOアナウンス)

http://www.uspto.gov/patents/init_events/afcp.jsp

 

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以下の第2パイロットプログラムを2013年12月14日まで延長となった。(2013年9月25日PTOアナウンス)

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USPTOは、FINAL後の出願人のクレーム補正を含む応答書を審査する第2のパイロットプラグラムを実施します。

 

本プログラムに参加するには、まず対象となるのは米国出願(意匠出願も含む)が審査中で、最終拒絶に応答要の状態であって、2013519日〜930までの期間にAFCP2.0を申請すること、且つ、以下の要件を満たすこと:

 

(1)PTO/SB/434のフォームに必要事項を記載し提出すること;

(2)少なくとも一つの独立クレームを減縮補正していること(拡大補正は不可)

(3)必要な場合にはインタビューに応じるという出願人の意思表示;

(4)必要な費用(延長費用など、但しAFCP2.0の申請費は0);

 

従前のAFCPとは上記(1)−(3)の内容が異なり、且つ、従前のAFCPでは審査官が自己都合(裁量)で審査を断る理由を見つけるのが比較的容易であったが、特に本プログラムでは正式な申請書でFINAL後の審査を申し込むという点が大きく異なる。 本パイロットプラグラムの主目的はRCEの回数を減らすこと、ひいては、出願Pendingの期間を減少し、審査バックログを減らすこと。

 

上記要件を満たす場合に、初期段階として、審査官は所定時間内に審査を完了できそうか、或いは、仮にさらなるサーチが必要となった場合でも当該所定時間内に審査を完了できそうか否かを判断する。 当該所定時間内に審査を完了できそうにないと判断する場合には、審査官は通常のFINAL後の対応であるアドバイス通知を発行する。

 

審査によって補正クレームが許可と判断される場合には許可通知を発行する。 但し、補正クレームが許可できないという結果になった場合には審査官は出願人に連絡を取りインタビューの実施を指令する。 出願人の方が審査官のインタビュー指令から10日以内にインタビューに応じられない場合(あるいはインタビューを拒否する場合)にはFINAL拒絶後に通常の応答書が提出された場合と同じ扱いとする(アドバイス通知が発行され、RCEが必要となる)。

 

(1) US Patent Related

(2) Case Laws

(3) Self-Study Course

(4) NY Bar Prep

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