21st Century USPTO Strategic Plan(改訂)の内容

 

Summarized by Tatsuo YABE

on April 14, 2003

 

2003年04月02日にUSPTOのHome Page<http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/action/actionpapers.htm> で2002年6月に公開された戦略計画書の補正分が公開されましたので以下に内容を取りまとめ報告させていただきます。 

初期に公開された戦略計画案に比べて以下のポイントが補正されております。

 

  1. 米国特許商標庁21世紀戦略プラン(改訂分:2003年04月02日公開分)の概要:

 

■ 費用改定(案)に関する重要な改定点は以下の通りです:(2003年2月4日連邦議会に提出された)

 

― 出願費用$300;調査費用$500★;審査費用$200(合計$1000)

― for small entity: $150; $500; and $100; respectively. ($750 in total)

※ 但し、明細書と図面を合わせて100枚を超えるものは50枚増加ごとに$250ドル要:コンピュータープログラムおよびシーケンス配列を除く

※ 適切な時期に放棄の意思を明示すると部分的にリファンドされる。 現行のシステムでは出願をした後に審査を望まない状況が発生してもその旨を特許庁に知らせるべき動機が発生しないので、審査請求制度を導入しないものの審査が開始される前の適切な時期に放棄の意思表示を明瞭にすることによって出願人は費用の節約および審査官は顧客にとって無用な審査を回避できる。 ⇒無用な審査を回避できるので全体でみれば出願毎の平均審査期間を短縮できる

※ 4つ目の独立クレームからクレーム毎に$200必要

※ クレーム総数が20個を超えるごとに$50必要

― 出願〜特許成立〜有効期限満了までのライフサイクルで比較すると現行が8440ドルで改定案では9700ドルで約15%の増加となります

― 審判費用は特に口答審理の費用が280ドルから1000ドルに増大

― 継続出願(および分割出願)に対する超過金を廃止する;

―マイクロエンティティ(個人発明)という出願人の分類を廃止する;

 

■ 審査手続きの選択― Multi-Track Patent Examination Process − 実質外国人にとっては優先権出願のOAをUSPTOに提出すること。

■ 審査開始の延期手続きは採用しない;

■ 特許出願の「非公開請求」の制度を廃止する; 

■ 特許登録後の異議申し立て制度の導入を計画(登録後1年以内或いは警告書を受けてから4ヶ月以内);

■ 強制的IDS(先行技術の調査義務を出願人が負う)の手法を採用しない、あくまで自発的なIDSとする;

 審査請求制度は採用しない。

■ PTA(特許期限延長)のシステムを簡略化する(特許庁の理由によって3年以内に権利化できないときのみとする);

■ 経過書類の記録を充実させる(拒絶理由の明瞭化、特許許可理由の明瞭化等)

■ 長期的な目標として平均的な審査満了期間を18ヶ月とする(但し、この目標は特許庁は審査の質向上と電子化の作業を優先するために近未来には実現されない)。 但し、平均値としては18ヶ月の公開時点で第1回目のOAを発行させるようにする;

■ 譲受人による再発行出願及び通常の米国出願を認める計画(発明者の署名を絶対とはしない);

■ 1年以内に特許証発行(或いは拒絶査定)を保証する早期審査制度の導入計画;

■ 長期的な目標としては、PCTの「発明の単一性」の基準に準ずる「限定要求」に関する法改正および規則の改定を検討する;

■ USPTOは民間の調査会社と契約を結ぶ予定(PCT出願の国際段階での調査及び米国出願時の調査)

 

 

 

 

 

 

詳細な内容は次枚以降及び原文を参照ください。

 

内容

米国特許庁による提案内容

 達成目標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Increasing Fees

 

出願審査費用増加

現行

提案(June 2002)

改定案(Feb 2003)

April 01, 2004

Patent Large Entity

 

出願費用

$740

$300

$300 for filing

$500 for search

$200 for examination

審査請求費用

$0

$1250

廃止

特許公開費用

$300

$300

$300

特許発行費

$1,280

$1660

$1400

審判 ( Appeal Proceeding )

 審判の請求書-Notice of Appeal

$320

$520

$500

 審判理由補充-Appeal Brief

$320

$1730

$500

 審判口答審理-Oral Hearing

$280

$460

$1000

Maintenance 1st

$880

$900

$900

Maintenance 2nd

$2,020

$3000

$2300

Maintenance 3rd

$3,100

$5000

$3800

合計 (by USPTO)

$8,020

$12,110

$9,700

― 出願時の追加費用  独立クレーム(3個を超える場合)

$84 each

$80 each /21-25th claims

$160 each/26-30 claims

………

$800 each/41-45 claims

$200 each

― 出願時の追加費用  従属クレーム(20個を超える場合)

$18 each

$160 for 4th claim

$320 for 5th claim

$640 for 6th claim

$800 for 7th claim

………

$1,009,742 for 38th claim

$50 each

 

 

以下の項目に対する費用の検討要:

 

― 明細書(図面込み)が100ページを超える場合には超過費用

― 電子出願費用を紙面による出願費用よりも安くする(電子出願を促進するため)

― 特許付与後の異議申し立て制度に対する費用

― 早期審査制度に関する費用

― 米国特許代理人の登録更新費用

 

 

Four-Track Examination Process

 

4系統の審査プロセス

Multi-Track Patent Examination Process

Track 1

出願人が米国特許庁に認可された調査機関に依頼し、ISSR(国際出願形式のサーチレポート)を作成する。 ISSRはクレーム毎に、関連性の深さに応じてXYAマークを付記する。

Track 2

PCT国際出願で米国指定、即ち、ISA(国際調査機関)によるサーチ実施し、出願人が当該サーチ結果をUSPTOに提出する。

Track 3

外国出願を実施し、優先権を主張し米国出願をする場合:

2国間協定を結んだ外国特許庁(日本、EP、ドイツ、英国、カナダ、オーストラリア等)の調査結果を活用する。 出願人は外国特許庁で早期審査を請求し、米国出願審査遅滞を請求をする。 当該外国特許庁の調査結果に基づき独自に審査した結果、許可可能と判断される場合には、USPTO審査官は補足サーチを実施し、主任審査官の承認を得る。

Track 4

米国特許庁による調査と審査。

マイクロエンティティ(個人出願人)にのみ有効。

但し、調査は外注とする予定。 外部調査機関による調査結果に基づき審査し、許可と判断される場合にはUSPTO審査官は補足的サーチを実施し、主任審査官の承認を得る。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Track 1

通常の米国出願或いはPCTの国内移行段階でISRが発行されていない場合:

― USPTOが調査及び審査を実施する。 ⇒ 時間とともにトラック2に移行していく。

Track 2

― 米国出願或いはPCT国内移行段階でISRが発行されていない場合

  USPTOの契約するサーチ会社によってISSR形式のサーチレポート(クレーム毎に“X,Y”表示をし、先行技術文献の関連部分を示す)作成する。

Track 3

外国出願を実施し、優先権を主張し米国出願をする場合:

(或いは同じクレームで過去に米国出願を実施した場合)

2国間協定を結んだ外国特許庁の調査結果を活用する。 出願人は外国特許庁で早期審査を請求し、その調査結果を提出し、当該調査結果に基づきUSPTOで審査を実施することが可能。 提出された調査結果のレポートが不十分と判断されるときにはUSPTOの裁量において補足的なサーチを実施する場合もある。 米国特許法独自の先行技術文献(102e引例)の取扱いは別途検討する。

Track 4

PCTの国際段階においてUSPTO或いはその契約会社によってISA・IPEAレポートを作成する。

Track 5:

PCTの国内移行後(PCTの国際段階においてUSPTO或いはEPO又は2国間協定に基づく国際調査レポート“ISR又はIPER”のある場合)

同ISR或いはIPER、出願人の提出する情報(IDS等)及び審査官による補足サーチ(必要時)に基づき審査を行う。

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Mar 03, 2005

Deferred Examination

 

審査開始を延期する。

出願と審査請求を分離し、審査請求期限を優先日より18ヶ月とする。

この方式を採用することによって約10%位の特許出願は審査をすることなく放棄されると予想される。 

⇒ 即ち、10%程度の無駄な審査を省ける。

 

Elimination of Non-Publication Exception and Redaction Exception AND Exclusions of Plant Applications

米国出願-全公開(非公開の例外なし)

Redaction公開制度廃止

植物特許出願非公開請求認める

 

米国ONLY出願においてのみ適用される「出願非公開申請」の制度と実際の米国出願明細書よりも開示の少ない明細書を公開することを例外的に認める制度を廃止する。 ⇒ 植物特許出願の非公開請求の制度を追加する。

Jan 14, 2008

Post-Grant Review of Patent Claims

 

権利化後のクレーム有効性判断をするための手続き手法

現行米国特許法の基では、(インターフェランスを除いて)第3者が、当事者系(当事者対立構造)で参画し、司法判断を後に得る権利を留保した状態で、米国特許庁に対して特許クレームの有効性判断を求める手法が存在しない。 従って、権利化後の有効性判断手続きを設けることを計画する。 

当該手続きによると公衆は特許発行後1年以内であればクレームのキャンセルを嘆願することができる。 また、侵害訴訟提起の警告を受けた者は、当該警告を受けて4ヶ月以内であれば当該有効性判断手続きを請求できる。 当該有効性判断の手続きは Board of Patent Adjudicationと改名される米国特許庁審判部によって実行される。

当該手続きは連邦地裁での特許訴訟に代わる安価な代替手続きとして機能するとともに、特許の品質管理機能としても有効である。 

現行の「当事者系再審査手続き」を廃止し、「査定系再審査制度」を維持することを提案する。

#1) Nature of Proceedings:

  登録後の特許を無効にするための手続きであって訴訟の猥雑性及び費用を軽減するための代替案として機能させる。

#2) Timing of Review Proceeding:

  特許証が発行されてから12ヶ月以内とする。 但し、警告書を受けたる者は同警告書を受けた日から4ヶ月以内に実施する。

#3) Grounds for Patent Review Proceeding:

  特許の有効性を否定するために連邦地裁で認められた理由

#4) Standing to being Review Proceeding: (当事者適格)

  誰でも当事者となれる。

#5) Nature of Initial Showing Required of Petitioner:

  請求人がまず無効理由を提示する。 しかUSPTOは同理由を参酌し、本手続きを遂行するか否かを決定する。

#6) Discovery and Sanctions:

  初期に情報開示義務を負わせる。 その後必要と判断されるときにDiscoveryを実施する。

#7) Nature of Evidentiary Showing:

  連邦裁判所の規定に準ずる。

#8) Amendment of Claims in Review Proceeding

  1回の減縮補正が認められる。 理由が妥当するときには、さらなる補正を認める。 従属クレームの追加は認められる。

#9) Time for Completing Review Proceeding:

  条文で規定する予定。 USPTOは同規定を実現するための規則を制定する。

#10) Relation to Other Post-Grant Proceedings:

  当事者系再審査制度と第3者による査定系再審査制度を廃止する。

#11) Settlement:

  USPTOの同意を得ることなく当事者間で和解することを認める。 但し、和解の合意書をUSPTOに提出すること。

#12) Judicial Review:

  連邦巡回控訴裁判所への控訴を認める。

Sep 29, 2008

Mandatory Information Disclosure Statements

 

先行技術のクレームに対する関連性を記載する要求

出願審査において最良の先行技術が審査官に提示されることが重要であり、出願人が20個以上の先行技術を提出する場合には、各先行技術文献と最も広いクレームとの関連性を記載することが要求される。 しかし現行の37CFR1.56では出願人はそれが周知する先行技術の全てを提出することを助長するのみである。

  • 従って、37CFR1.56を改訂し、「騙す意図」が明瞭に無い場合には、サーチ、サーチ結果、及び、関連性に対する記載事項は誠実に実行されたと見なすことを明記することが必要である。
  • 37CFR1.971.98を改訂し、出願人がクレームに対する関連性を含むIDSの提出を義務づけることが必要。

 

Simplification of PTA

特許期間延長システムを簡略化する。

1999年のAIPA (American Inventor's Protection Act)による現行の14−4−4−4ルールは米国特許庁及び出願人側に数多い日時のチェックを余儀なくさせる。

これを米国特許庁の瑕疵によって審査請求実施日より3年以内に特許証を発行できない場合に限定してはどうか?

Jan 14, 2008 

Enhance the Reviewable Record

経過書類の記録内容をより詳細に残す。

出願審査において審査官は数多くの推論をベースにして審査を実施することがあるが、これら推論は経過書類には一切記録として残らない場合が多い。 従って、審査官が理解するクレームの範囲、インタビュー内容、拒絶を解消した理由、特許性に関する理由などがある。 しかしこれらは権利化された後に権利範囲を解釈するうえで非常に重要となるので、特許を許可するに至らしめたアクションの理由をより明瞭に説明することを目的とする。

Feb 03, 2003 

Improved Patent E-Filing

N/A at a moment, to be summarized in short………………! 

 

Periodic Re-certification For Registered Practitioners

米国特許弁護士或いは米国特許代理人に特許法、規則、実務手続に対して定期的にテストを実施し、その能力を検証する。

 

Re-certification of Primary Examiners, Passage of Patent Bar Examination for Promotion to GS-13

  • 主任審査官 “primary examiner” の能力を定期的に再評価(検証)するシステムの構築を提案している。
  • GS-13に昇進するには米国特許代理人の試験に合格することを要件とする。

 

Assignee May Make a Patent Application, File a Broadening Reissue Application, and Sign the Oath or Declaration

  • 特許出願時に発明者が署名する代わりに出願人(譲受人)が宣誓書に書面することを許容する。
  • 発明者の署名なしに譲受人による(発行後2年以内に実行可能な権利範囲を拡張する再発行出願)再発行出願を許可する。

Jan 14, 2008

Accelerated Examination

 

早期審査手続き

従来”Petition to Make Special (37CFR1.102(c) / (d)”なる早期審査の代用手法があったがあまり利用されていなかった。その理由としては保証される審査期間が設定されていなかったことと許可された後は通常のプロセスに基づき特許証の発行となっていた。 今回提案されている早期審査では出願Pendingの期間を12ヶ月以内とするものである。

出願人は:

  • 電子出願する(必要費用全て引落とし権限を委託する)
  • 予備審査サーチを実施し、結果を提出する。
  • 予想される発明のクラスを提示する。
  • IDSを提出する(最も関連深い先行技術文献を特定することと発明主題との関連性を説明する)
  • 出願明細書において独立クレームは3個以内で合計クレームは20個以内とする。
  • 発明の単一性があること。
  • 1回目のOAには2ヶ月以内に応答すること(期限延長は不可)。
  • 追加の応答書 (supplemental amendment)は提出できない。
  • 特許庁への応答書類はFAX或いは電子メイルで実施すること。
  • 最終拒絶通知に対して2ヶ月以内に応答する。
  • 発行費の支払い期限は1ヶ月とする(起源延長不可)。
  • 最終拒絶に対する応答で許可とならない場合(例えば審判請求或いはRCE実施の場合)には早期審査手続きは中止となる。

Mar 13, 2006

Unity of Invention

● PCT unity of Inventionの基準を採用する。⇒ 一般的に米国の restriction 要求はPCT unity of invention基準よりも厳しく、PCTで一発明とみなされても米国で分割出願となる場合がある。

Oct 01, 2004

35USC119(e)(1)の訂正

● 同条文に間違いがあるので訂正する。 “Non-provisional出願の審査係続中に“という用語を削除する。

Jan 14, 2008

Support for PCT Search Activity

● PCT出願のサーチをするため信頼のおける民間の調査会社と契約をする。

Sep 30, 2004

Proposed Procedures to Implement Exploitation of Search Program

● JPO及びEPO(及び二国間協定を結んでいる国及び当プログラムへの参画を希望する所定の調査・審査要件をクリアした国の特許庁)の調査結果を共有する。 

● 2003年1月にJPOとパイロットプログラムを開始し、JPOを第1国出願とし、JPOがまず拒絶通知を作成し、USPTOが当該拒絶通知の英訳をUSPTOに提出する。 同時にUSPTOを第1国出願とし第1回目のOffice ActionUSPTOが作成し、JPOに提出する。 2003年5月に上記パイロットプログラムの結果を評価する。

● USPTOは、EPOとも共同し、2003年2月にパイロットプラグラムを開始していく。

Jun 01, 2005

Certification of Searching Authorities

● USPTOの審査官がサーチに多くの時間を割くことなく特許性を判断する仕事に集中できるように、信頼できる外部の調査会社を確保していく。

Sep 26, 2008

 

 

 

今後も知的財産権関係の法案成立状況をWatching要であります。