USPTO (新長官)による新たな早期審査パイロット・プログラム
20251027
URL LINK
2025-19669.pdf

コンパクト出願(独立1,合計10以下)に対する試験的な早期審査(パイロット・プログラム:PPG)、但し、本PPGが適用されるのは第1回目のOA待ちの既出願のみ。
Summarized by Tatsuo YABE  2025-10-27

本件は、USPTOによる早期審査に関する新規パイロット・プログラム(以下PPG)で、受付開始日は本年1027日だが、適用されるのは同日以前の米国出願である(即ち、現在Pendingで第1回目のOAを待つ状態の出願)。なお、本PPGに参加するにはクレーム数の制限があり、独立クレームは1項のみ合計クレーム数は10項まで。本PPGは、既出願にのみ適用されるので、本PPGへ参加を希望するには申請書(+申請費150㌦)と同時に予備補正をする必要がある。さらに、本PPGでのメリットは第1回目のOAが出るのが出願受付順ではなく早くなることのみ。第1回目のOA発行後は本PPGによるStatusは通常の出願に戻る。

一見すると、本PPGは殆ど活用の余地がなさそうであるが、将来的に見ればコンパクト出願(独立1,合計10以下)に対する恒久的な早期審査となるかもしれない。(以上筆者)

***********************************************

「1」概要
PTOの新長官Squires氏による新たなパイロット・プログラム(PPG)で、コンパクトな出願(独立クレーム1項のみ、合計10項まで)に対する早期審査を試験的に実施し、現時点での審査のバックログを減らすことと、将来的にはこのPPGを新規出願に取り入れる価値があるかを検討する。但し、上記したように本PPGが適用されるのは既出願(1027日以前に既に出願された米国出願)である。

「2」パイロット・プログラム(PPG)受付開始日:
20251027日(~1年:但し、Technical Centerで約200件の申請が受理された時点で終了、または、USPTOの判断で早期終了)

「3」本PPGに適用される米国出願?
適用される出願:20251027日以前に既に出願された米国特許出願(継続、再発行、PCTからの国内移行を除く)。20251027日以降の米国出願は対象外!
即ち、現在出願審査Pendingで第1回目のOAを待つ状態の米国出願。

4」本PPGに参加するには? 以下を満たす必要がある:
a) PTO/SB/472のフォームを使用;
b) 費用:規則1.17(h)の費用(Large150ドル: Small60ドル)
c) クレーム数の制限(独立クレーム1項のみ、合計10項まで、多数項従属クレームはNG
d) 既出願なので、クレーム数の制限を満たすように予備補正が必要、この予備補正は本PPGに参加申請時に必要(後で予備補正を提出できない)

5」本PPGによって出願審査はどのようなメリットがあるか?
特別扱い(Special Status)は第1回目のOA発行まで(それ以降は通常出願としての扱い)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(1) US_Patent Related 

(2) Case Laws 

Home