Pre-AIA
AIAでは、引例になるか否かを判断する日

基準日critical date)が異なる。

 

以下の図で示す状況の場合に、Pre-AIA102条とAIA102条では結果が全く異なる。

Pre-AIAでは以下の「発明者による公開」は米国出願日の1年以上前なのでPre-AIA102(b)で特許不可(発明日を遡及できるのは米国出願日の1年前以内)。

AIAでは以下の「発明者による公開」は有効出願日(日本出願)の前なのでAIA102(a)(1)の基に引例になるが、新規性喪失の例外規定(AIA102(b)(1)(A))が適用され引例にはならない。