18 Months Publicationの他所規則への影響:
By Tatsuo YABE
On October 02, 2000
18month Publicationに関する規則は、2000年11月29日以降の米国出願から適用開始
基本的には最先の優先日より18ヶ月経過後に公開される;
(18ヶ月経過後の最初の木曜日に公開される予定)
(出願受理書に公開予定日が記載される;予定がたたない場合にはTBDと記載される)
非公開の要請
― 明瞭に非公開を申請する;
―過去に対応外国出願をしていないし、今後もしない場合;
― もし後に対応外国出願をしてしまえば45日以内に特許庁に連絡要
開示の少ない優先権出願の公開(米国出願時に追加した内容を省く公開)
OAに対する補正を反映した明細書の公開
早期公開
18 month Publicationに関連する諸規則改定
出願ファイルに対するアクセス <Rule 1.11>:
特許出願公開費用の支払い:
優先権主張と優先権証明書 <Rule 1.55>:
102条(e)の引例 <35U.S.C.102(e)>:
IDS提出 <Rule 1.98 (b)(3)>:
第3者による情報提供 <Rule 1.99>:
第3社により情報提供に対する有用なコメント
<Federal Register/vol. 65, No.183/Wed, Sept. 20, 2000/Rules & Regulations 57043ページのコメント30より>
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出願ファイルに対するアクセス <Rule 1.11>:
公開後放棄された米国特許出願ファイルはアクセス可能 <Rule 1.11(a)>;
(注意:公開前に放棄された米国特許出願ファイルは基本的にアクセス不可)
特許出願公開費用の支払い:
特許公開費用=300ドル(発行費710ドルと同時に支払い) <Rule 1.18(d)>;
優先権主張と優先権証明書 <Rule 1.55>:
優先権主張(優先日より16ヶ月又は米国出願日より4ヶ月)<Rule 1.55(a)(1)(i)>;
優先権証明書は提出要(基本的には上記と同じ期間内);
優先権主張と優先権証明書提出が、上記期限内にできなければ、特許が許可されるまで <Rule 1.55(a)(2)>;
優先権主張と優先権証明書の提出が発行費の支払い後になった場合には追徴金支払い;(但し、特許証にはその補正情報が反映されない⇒反映したい場合にはCertificate of Correction提出要- <Rule 1.55(a)(2)>)
上記期限を遅れてしまった場合にも救済措置あり⇒ Unintentional Delay 1.55 (c)を使う; 最悪はReissue出願も可能性はあり-<Federal Register/Vol. 65, No. 183/ Wed. September 20, 2000/ Rules and Regulations Page 57025 Lines 36 and thereafter>;
102条(e)の引例 <35U.S.C.102(e)>:
公開された米国特許出願は、公開された時点で102条第(e)項の基に後願を排除しうる引例となる。 (従来は、米国特許出願において後に権利化された場合においてのみ、米国出願日をもって、102(e)引例になりえた。)
IDS提出 <Rule 1.98 (b)(3)>:
公開された米国特許出願公開公報もIDS資料として提出可能となる。
第3者による情報提供 <Rule 1.99>:
以下の条件を満たす場合には、公開され係続している特許出願に関連する特許或いは刊行物を当該出願ファイルに入れることができる:
―提出物の対象となる出願番号を明示すること:
―費用 Rule 1.17(p);
―特許及び刊行物のリスト(公開日を含む)
―上記特許或いは刊行物のコピー或いは関連部分のコピー
―非英語文献に関しては関連部分の英訳
― 本セクションに基づき提出する場合には提出物(特許及び刊行物)の説明を加えてはならない。 もし、そのような説明がある場合には、特許庁は説明を破棄する。 提出物は合計10件以内とすること。
出願公開されていから2ヶ月、或いは、特許許可通知の郵送日の何れか早い日までに特許庁に提出しなければならない。 <Rule 1.99(e)>
第3社により情報提供に対する有用なコメント
<Federal Register/vol. 65, No.183/Wed, Sept. 20, 2000/Rules & Regulations 57043ページのコメント30より:
コメント30:
第3社は、出願公開を見た後に、特許出願人に対して情報を提供することができる。 出願人はそのような情報が特許性に関連する場合には規則1.56の基に、IDSを提出する義務が生じます。 従って、現行のRule1.99ではこのような出願人の弊害を防止することはできない。 特許庁は1.56を改定し、このような第3社の情報提供による情報の検討から免れる措置をとらないのかとの質問です。
これに対する特許庁の回答は NO です。 1.56を改定する予定はないとのことです。 即ち、質問者が危惧するような事態は今後、出願公開が開始されると発生する可能性があるということです。
しかし、これは逆手に取れば、競合他社の重要特許に対して、出願段階で、早期に攻撃を加えられるチャンスができたということで、今後、ウォッチングサービスの重要性が大きくなると考えられます。