施行規則

18ヶ月特許出願明細書公開 FINAL RULE:

(18 Month Publication of Patent Application) FINAL RULE

2000年09月20日に当該施行規則のFINAL RULEがUSPTOホームページで公開:

2000年04月05日に当該施行規則改定案が米国特許庁のホームページで公開;

 

 

 

2000年10月02日

Tatsuo YABE

 

去る9月20日に本施行規則のFINAL RULEが米国特許庁のHPで公開されました。 この施行規則のFINAL RULEの内容は、先般4月5日に米国特許庁のHPで公開された施行規則改訂案と実質同じであり、その概要は以下の通りです:

 

― 基本的に2000年11月29日以降の米国出願は最優先日より18ヶ月経過後速やかに公開されます。

 

―非公開を希望する場合には、明瞭にその意図を表示し、18ヶ月公開制度を採用する諸外国への出願がないこと(米国出願前及びそれ以降)を条件とします。  しかし、非公開を申請し、米国出願を実施し、諸外国への出願を実施した場合には、その諸外国への出願日より45日以内に米国特許庁に知らせる必要があります。

 

― 尚、優先権出願の明細書にさらなる事項を追記して米国出願を実行する場合には、優先権出願の明細書に存在しない内容を米国出願明細書より削除して公開を申請することが可能です。 但し、優先日より16ヶ月以内にそのような英文明細書(redacted copy of an application)を提出する必要がある。

 

― さらに、18ヶ月経過前であっても、出願人の要請により早期公開を実施することも可能である。

 

より詳細な内容は以下及びUSPTOのHPをご参照ください。

 

 

<37CFR1.211> Publication of Applications:

出願明細書の公開:

    1. 35USC111(a)に基づき出願された米国出願及び35USC371に基づき出願されたPCT出願は最先の優先日より18ヶ月経過後に速やかに公開される。 但し以下の状況では公開されない:

    1. 出願が継続していない場合;

    2. 出願が機密命令(secrecy order: 35USC181)下にある場合;

    3. 出願が18ヶ月時点で既に権利化されている場合;

    4. 出願が37CFR1.213(a)に基づき非公開の請求を受けている場合;

    1. 仮出願(35CFR111(b))及び意匠出願(35USC Chapter 16)、さらに再発行出願(35USC Chapter 25)は公開されない:

    2. 35USC111(a)に基づく米国出願は37CFR1.52(d)で規定される以下のアイテムが受領されるまで公開されない:

    3. ― 出願費;

      ― 英語明細書(英訳);

      ― 宣言書 (oath or declaration)

      特許庁は以下のアイテムが揃うまでは公開を延期する:

      ― アブストラクト (37CFR1.52);

      ― 図面 (37CFR1.84);

      ― バイオ関連出願のシーケンスリスト (37CFR1.821 ? 1.825)

    4. 特許庁は出願明細書に連邦法或は州法に鑑み不適切な開示事項がある場合には出願公開を拒否するか或は不適切な部分の公開を拒否することもできる;

    5. 特許が認可されるまでに37CFR1.18(d) ($300.00)を支払うこと: 特許許可通知 (Notice of Allowance: 37CFR1.311)にて発行費と公開費用の支払いが通知され、出願人は Notice of Allowance の郵送日より3ヶ月以内に費用を支払はねばならない。 この支払い期限は延長不可である。 (支払いが遅れた場合には特許出願は放棄とされる)

<37CFR1.213> Nonpublication Request:

非公開の請求:

    1. 出願明細書中に開示された発明が国際相互条約の基に18ヶ月公開を要求される外国(米国以外の諸外国)に出願されておらず、且つ、出願されない場合には35USC122(b) & 1.211に基づき非公開とすることが可能、但し、以下の条件を満たすこと:

    1. 出願時点で非公開の請求をすること;

    2. 上記請求をするときには「35USC122(b)に基づき出願の非公開とする」旨を明瞭に記載すること;

    3. 当該請求において米国出願は国際相互条約の基に18ヶ月公開を要求される諸外国に出願されておらず、今後も出願しないことを証言(certified)すること;

    4. 当該請求は37CFR1.33(b)に基づき署名すること;

    1. 出願人は非公開の請求を撤回することができる; 上述の非公開の請求を撤回する(無効にする)場合には、非公開請求の無効請求をし、その無効請求書において:

    1. 出願を特定すること;

    2. 「35USC122(b)に基づき非公開を請求したことを撤回する」ということを明瞭に記載すること;

    3. 無効請求書は37CFR1.33(b)に基づき署名すること;

    1. 上記(a)項に基づき非公開を請求し、その後に18ヶ月公開を要求する諸外国に出願した場合には出願人はその諸外国への出願日から45日以内に特許庁に通告すること; もし通告しなかった場合には35USC122(b)に基づき非公開を請求した米国出願は放棄したことになる。

 

<37CFR1.215> Patent Application Publication:

出願公開公報:

    1. 出願公開には公開日が記載される。 出願公開公報は出願時に提出された出願書類を基礎とするが、予備補正書、出願後に提出された宣言書、及び、予備審査で指摘を受けて提出した明細書及び図面、発明名称、アブストラクト等は例外として取り扱う:

    2. 出願人の要請により譲渡人に関わる情報(譲渡人の名前、住所など)を公開公報に含むことも可能であり、この場合には出願書類とは識別される書類において情報を盛り込むこと。 ここで譲渡人の情報を提出することは、本施行規則の第3章で規定される譲渡人を特許庁に記録するための要求事項を満たしたことにはならない。

    3. 出願人の要請により公開公報は、審査によって補正された内容(明細書、図面、宣言書)に基づき公開することが出来る、但し、その場合には出願人は補正情報を出願日の1ヶ月以内、或は、最先優先日から14ヶ月以内に(どちらか遅い日までに)特許庁の電子出願システムの要求に合致する形態で提出しなければならない:

    4. 上記(c)で提出された出願書類が、上記(c)項の期限において特許庁の電子出願システムの要求に合致しない場合には上記(a)項に基づき出願公開をする。 但し、特許庁が出願公開の作業を開始していない場合には上記(c)項に基づき提出された書類を基に出願公開作業を実行する場合もある。

 

<37CFR1.217> Publication of Redacted Copy of an Application:

米国出願時に追加した事項を削除された明細書の公開:

(外国出願の明細書に開示内容レベルに戻して公開する)

    1. 米国特許庁に出願した明細書の記載が諸外国に提出した明細書との記載に対してより詳細な事項を含む場合には(米国出願において開示が増加している場合)、出願人は最先の優先日から16ヶ月以内に外国出願に開示のない内容を削除した明細書を米国特許庁に提出することによって、特許庁は削除された出願書類( redacted copy of the application ) を37CFR1.215(a)に基づき公開する:

    2. 削除された出願明細書は特許庁の電子出願システムに適応しなければならない、さもなくば、特許庁は 37CFR1.215(a)に準じて公開する。

    3. 出願人は以下の書類を同時に提出しなければならない:

    1. 削除された明細書( Redacted copy of the application)に相当する外国出願明細書の認証コピー;

    2. 当該外国出願明細書の英訳(英語以外の場合)及び翻訳は正確であるという記述;

    3. 削除された部分をカッコ ([ ])表示した明細書;

    4. 削除された明細書は外国出願において開示の無い部分のみを削除したものであるということの証明書

    1. 特許庁は、出願人が本セクション(d)(1); (2)の要件を満たさない場合には、37CFR1.14(c)(2)に基づきアクセスを要求する何人にも包袋全て及び削除された明細書のコピー (redacted copy of the application) を提供する:

    1. 出願人は上記(c)項の書類と共に以下の書類を特許庁に提出すること:

    1. 出願人が過去に受領した特許庁からの文書(要請される削除箇所を含む)と通信文書で削除された箇所をブラケットで示す書類のコピー;

    2. 出願人が過去に特許庁に提出した文書(要求される削除箇所を含む)のコピーと削除箇所をブラケットで示す書類のコピー;

    1. 出願人は上記(c)項及び(d)(1)項で要求された書類に加えて以下の書類を提出すること:

    1.  要求される削除箇所を含む特許庁からの文書のコピーを文書の郵送日より1ヶ月以内に提出する;

    2. 出願人が要求する削除箇所を記載した特許庁に提出する書類及び削除箇所をブラケットで示した書類のコピー(当該書類を特許庁に提出するときに提出すること);

    1. 上記(d)(1)又は(d)(2)項で提出するときには37CFR1.17(I)に基づく処理手数料、及び、公開用に作成した明細書の削除部分は削除された明細書 (redacted copy of the application) に含まれない部分のみであるという認証を伴うこと:

    1.  37CFR1.8の規定は本項に規定した期限には適用されない。

 

<37CFR1.219>Early Publication:

早期公開:

    1. 37CFR1.211の基に公開される出願明細書は37CFR1.211(a)で規定される日の前に公開することができる。 早期公開を請求する場合には37CFR1.18(d)に基づく公開費用を伴うこと。 但し、出願人が電子出願システムに合致するデータの提出ができない場合には特許庁は37CFR1.215(a)に基づき公開する。 早期公開の公開希望日は一切考慮の余地はない。 早期公開の請求はできるだけ早急に公開することを希望していると解釈される。

 

<37CFR1.221> Voluntary Publication or Republication of Patent Application Publication:

出願人により自発的な公開:

    1. 2000年11月29日以前に出願されたもので当該日付において審査が継続している米国出願の公開、及び、37CFR1.211の基に公開された出願を再度公開を希望する場合には、電子出願システムに合致する出願明細書と37CFR1.18(d)に規定される公開費用、及び手続き代(37CFR1.17(I))を伴わねばならない。 但し、提出物が本項の要求を満たさない場合或は電子出願システムに合致しない場合には特許庁は公開を実施せず、公開費用を払い戻す。

    2. 特許庁は、上記(a)項の規定以外に、特許庁に瑕疵がある場合には出願人による修正公開及び補正公開の請求を認める。 但し、この場合には公開日より2ヶ月以内に修正(補正)公開の請求をしなければならない。 この期限は延長不可である。